成年後見制度の見直しが、ニュースとして取り上げられるようになっています。

問われているのは、単なる手続の簡素化ではありません。判断能力が十分でない人をどのように守るのか、そのとき本人の意思や自己決定をどこまで制度に織り込むのか。制度の根本にある考え方そのものが見直されようとしています。令和7年6月に法制審議会民法(成年後見等関係)部会が中間試案を取りまとめてから審議は急速に進展し、令和8年1月の要綱案決定、2月の要綱答申を経て、同年4月3日には民法改正案が閣議決定され、国会に提出されました。法案では、後見・保佐を廃止して補助に一本化する見直しが盛り込まれています。施行時期は、法律成立後の公布日から2年6月以内で政令により定められる予定です。

本記事では、現行制度の設計思想と利用実態を整理した上で、なぜ使いにくいと言われるのかを構造から読み解き、令和8年4月に閣議決定された改正案の具体的な内容まで踏み込みます。改正項目の一覧ではなく、制度が何を守ろうとしてきたのか、何がどう変わるのかを理解するための記事です。

この記事を特に注目すべき方
  • 親や家族の判断能力低下に備えて、成年後見制度を調べ始めた方
  • 制度改訂のニュースを、改正項目ではなく背景から理解したい方
  • 「一度始めるとやめにくい」と聞き、制度の重さに不安を感じている方
この記事のポイント
  • 現行制度の使いにくさは、運用以前に制度設計の重さに由来する
  • 利用実態は「預貯金管理」と「身上保護」が中心で、制度は生活の現場で使われている
  • 利用促進法以後の政策は、後見制度単体から権利擁護支援全体へと広がっている
  • 成年後見制度見直しの核心は、本人保護と自己決定の再調整
  • 令和8年4月、後見・保佐を廃止して補助に一本化する法案が閣議決定され、国会に提出された

1. 現行の成年後見制度――法定後見の三類型と任意後見

1-1. 三類型の構造

成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。法定後見には後見・保佐・補助の三類型があり、本人の判断能力の程度に応じて使い分けられます。

法定後見の三類型
類型対象となる状態主な権限
後見判断能力が欠けているのが通常の状態財産に関するすべての法律行為の代理権/日常生活行為以外の取消権
保佐判断能力が著しく不十分な状態重要な法律行為への同意権・取消権(代理権は申立てにより付与)
補助判断能力が不十分な状態本人の同意を前提に、限定的な代理権・同意権を設定

裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ

この三類型は、単なる制度の軽重の差ではありません。どこまで他者が本人の法律行為に介入できるかという軸で設計されています。後見では成年後見人が本人の財産に関するすべての法律行為を代理でき、本人が自ら行った行為も日常生活に関するものを除いて取り消せます。保佐・補助になるにつれて介入範囲は狭まり、本人の同意が重要な役割を果たす設計になっています。

ここから見えるのは、現行の成年後見制度が「本人の意思をそのまま通す制度」ではなく、「本人を権利侵害から守るために必要なら強く介入する制度」として作られていることです。詐欺や不当な契約・財産侵害から守るには、単なる助言では足りず、法的な代理や取消しが必要になる場面があります。現行制度は、その必要性に応えるために、本人の行為能力にまで踏み込む構造を持っています。

1-2. 任意後見の位置づけ

任意後見は、本人が十分な判断能力を有する段階で将来に備えて契約しておく制度です。本人意思を事前に組み込める点で法定後見とは性格が異なり、自己決定の尊重という観点では最も整合的な仕組みといえます。ただし、実際に効力が動き出すのは家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからであり、公的関与の要素は法定後見と共通しています。

任意後見の利用が依然として少ないことは、制度全体の課題の一つです。本人の意思が最も反映されやすいこの制度を広げることが、見直し論においても一貫して掲げられてきた方向性です。

1-3. 利用実態が示すもの

最高裁判所「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月」によれば、成年後見関係事件の申立件数は43,159件(前年比約3.2%増)でした。内訳は後見開始が29,233件(対前年比1.6%増)、保佐開始が9,743件(対前年比6.4%増)、補助開始が3,302件(対前年比9.1%増)、任意後見監督人選任が881件(対前年比0.8%増)です。後見が全体の約68%を占め、保佐・補助はまだ少数です。しかし保佐・補助の件数は増加傾向にあり、より限定的・調整的な支援への需要も確実に存在しています。

申立ての動機(複数回答)は、制度が実際に何のために使われているかをよく示しています。

審判の申立ての動機(複数回答)
動機件数割合(概数)
預貯金等の管理・解約39,871件93.4%
身上保護31,655件74.2%
介護保険契約19,502件45.7%
不動産の処分15,502件36.3%
相続手続10,909件25.6%

最高裁判所「成年後見関係事件の概況―令和7年1月~12月

制度は、抽象的な権利保護の議論のためだけにあるのではなく、家族や本人が直面する日常的・実務的な課題に深く結びついています。だからこそ、制度の重さが生活の現場でそのまま問題になるのです。

2. 制度が「重い」理由――利用促進法後も残る構造的課題

2-1. 利用促進法が目指したこと

成年後見制度は、利用促進のための専用法律まで整備されているにもかかわらず、なぜなお「使いにくい」と言われるのでしょうか。

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(利用促進法)は2016年5月に施行されました。この法律は、国の責務や基本理念を定め、利用促進会議・専門家会議を設け、後見制度を総合的・計画的に推進するための枠組みを整えるものでした。制度の利用件数が伸び悩む中、単に制度を周知するだけでなく、運用と周辺支援を作り直す必要があるという認識が、その後の基本計画を通じて積み上がっていきます。

利用促進法は、国が「成年後見制度利用促進基本計画」を策定することを義務づけています(第12条)。この基本計画は、制度の利用促進に向けた目標と施策の方向性を定めるもので、法律上は計画期間の定めはなく、必要に応じて変更・更新される仕組みです。実際には、第一期(平成29年度〜令和3年度)と第二期(令和4年度〜令和8年度)がそれぞれ閣議決定されています。第一期では中核機関の整備や地域連携ネットワークの構築が主な課題として設定され、第二期ではその進捗を踏まえ、制度見直しそのものの検討と権利擁護支援全体の充実が前面に出てきています。計画を段階的に更新する構造は、地域の実態や制度運用の経験を反映しながら政策を積み上げていくためのものです。

第一期・第二期の基本計画を通じて、「意思決定支援の浸透」「適切な後見人等の選任・交代」「任意後見・補助・保佐の利用促進」「不正防止と利用しやすさの調和」が継続的な課題として挙げられています。利用促進法は件数を増やすための法律ではなく、制度運用と周辺支援を作り直すための法律として位置づけられてきました。

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2-2. 報酬制度と費用助成の課題

制度の重さが残る大きな理由のひとつが、報酬制度です。東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」によれば、専門職後見人の基本報酬の目安は以下のとおりです。

成年後見人等の報酬額のめやす
管理財産額基本報酬(月額目安)
通常(〜1,000万円)月額2万円
1,000万円超〜5,000万円以下月額3〜4万円
5,000万円超月額5〜6万円

東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす

現行の報酬体系は、財産額を基準とする発想を色濃く残しています。「財産管理はそれほどないが、生活支援や関係調整の負担が重い」という事案がどこまで適切に評価されているかが問題です。第一期基本計画の中間検証報告書(令和2年3月)では、「身上保護事務についても適切に評価し、実際の事務内容・負担等に応じた報酬とすること」が望ましいとされており、この方向性は第二期基本計画にも引き継がれています。

費用助成の不均一さも課題です。低所得者向けの「成年後見制度利用支援事業」は市町村ごとに実施状況が異なり、後見人等が報酬を受け取ることができない事案が相当数あるとの指摘がされています。第二期基本計画(p.16)では、市町村長申立て以外の本人・親族による申立費用や後見監督人等の報酬も助成の対象に含めることなど、同事業の実施内容を早期に検討することが国・市町村に求められています。

「使いにくさ」は単なる印象ではなく、制度の構造と費用の現実から生じています。見直しは制度の入口だけでなく、担い手・費用負担・地域基盤まで含めた再設計として理解する必要があります。

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3. 見直しの軸――本人保護と自己決定の再調整

現行制度が「十分に機能していない」のではありません。機能しているがゆえに生じているずれがあります。本人を確実に守ろうとすれば、広い代理権・取消権・継続的な監督といった仕組みが必要です。しかし、そうした仕組みは、本人のその時々の意思や生活実態を制度の内部に柔軟に取り込みにくくします。

法務省の「成年後見制度の在り方に関する研究会報告書」は、見直し後の基本理念として「本人の自己決定の尊重等の理念と本人保護の理念の調和」(第4 1 成年後見制度の基本理念等)を掲げました。保護を否定するのではなく、保護の仕方を問い直す。これが見直しの軸です。

厚生労働省の第二期成年後見制度利用促進基本計画も同じ方向を示しています。同計画は成年後見制度を「尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援」として位置づけ、制度利用件数を増やすこと自体は目的ではないと整理しています。「制度を使う人を増やす」から「制度を必要とする人が本人らしく生きられる」への転換として読む必要があります。

令和6年度の中間検証報告書では、成年後見制度を単独で完結させるのではなく、地域の生活支援・意思決定支援・司法支援を接続する「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の中に位置づけ直す方向性が示されました。中核機関は単なる相談窓口ではなく、後見制度と地域支援を使い分けるハブとして法定機関に位置づける必要性も提起されています。制度の見直しは、法改正だけでなく、支援基盤全体の組み替えとして進んでいます。

4. 法務省中間試案から要綱案・法案へ――決定した改正の内容

令和7年6月に法制審議会が中間試案を取りまとめてパブリックコメントを実施した後、審議は急速に進展しました。令和8年1月27日に法制審議会が要綱案を決定、同年2月12日に要綱が法務大臣に答申され、同年4月3日には民法改正案が閣議決定・国会提出に至っています。以下では、要綱案および法律案要綱に基づき、決定した改正内容を整理します。

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4-1. 後見・保佐を廃止し、補助に一本化

改正の最大の柱は、現行の後見・保佐・補助の三類型のうち、後見開始の審判および保佐開始の審判を廃止し、補助に一元化することです(出典:法律案要綱 第1の1「後見開始の審判及び保佐開始の審判の廃止等」、第1の2(1))。

新しい補助の制度では、対象を「精神上の理由により事理弁識能力が不十分である者」全てに拡大します。現行の補助は判断能力が比較的高い層に限られていましたが、改正後は現行の後見・保佐の対象者も含む全ての判断能力が不十分な方が補助を利用できるようになります。

補助人の権限は、個別の審判によって必要な範囲に限定して設定します。

  • 同意権・取消権:家庭裁判所が定めた特定の重要な財産上の行為について、補助人の同意を要する旨の審判をすることができます。(要綱案 第1の1(3)①②)
  • 代理権:特定の法律行為について、個別の審判で補助人に代理権を付与することができます。(要綱案 第1の1(5))

いずれも本人以外の請求による場合は原則として本人の同意が必要であり、必要な範囲だけを組み合わせる「オーダーメイド方式」の設計です。

4-2. 特定補助人制度の新設

補助への一本化にあわせ、特定補助人という新たな仕組みが設けられます(出典:要綱案 第1の1(4)、法律案要綱 第1の2(3))。

これは、補助開始の審判を受けた者が「事理弁識能力を欠く常況にある者」であり、かつ必要があると認めるときに、請求により、法定の重要な財産上の行為の取消権等を有する補助人として付するものです。現行の後見人が持っていた包括的な取消権に近い機能を、特定補助人という形で限定的に残した設計です。

特定補助人を付する審判には精神鑑定が必要とされており(要綱案 第1の1(4)①、法律案要綱 第4の1)、通常の補助開始が医師の意見聴取で足りるのに対し、より厳格な要件が課されています。これは、取消権という強い権限を付与することへの慎重な姿勢を反映しています。

4-3. 年次報告義務と職権終了――「終われる制度」への転換

現行制度の大きな問題であった「始めると終われない」という硬直性を解消するため、以下の仕組みが設けられます(出典:要綱案 第1の7、法律案要綱 第1の3(4))。

補助人は、毎年一回一定の時期に、本人の状況その他家庭裁判所が命じる事項を家庭裁判所に報告する義務を負います。そして報告を受けた家庭裁判所は、補助の制度に係る各審判の要件がなくなったと認めるときは、職権で当該審判を取り消すことができます

これは、補助人が積極的に更新申立てをしなければ終了するという仕組みではなく、定期報告を通じて家庭裁判所が継続の要否を確認する構造です。保護の必要性がなくなれば、本人等の申立てによることなく、家庭裁判所が職権で終了させることができます。

4-4. 終了要件の柔軟化――必要性の消滅で終了できる

判断能力の回復がなくても、保護する必要がなくなったと認めるときは、各審判を取り消すことができるという規律が明文化されます(出典:要綱案 第1の2②④⑤、法律案要綱 第1の2(4))。

具体的には、補助人の同意を要する旨の審判、特定補助人を付する旨の審判、代理権を付与する旨の審判のいずれについても、必要がなくなったと認めるときは、請求により取り消すことができます。なお、全ての審判が取り消された場合には、補助開始の審判も取り消さなければなりません(要綱案 第1の2⑥)。

これにより、たとえば相続手続のためだけに制度を利用したケースで、その手続が完了した後に必要性が消滅したと認められれば、終了させることができるようになります。

4-5. 本人の意向尊重義務と補助人の交代

改正では、補助人の義務についても重要な見直しが行われます。

意向尊重義務:補助人は、補助の事務を行うにあたって、適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならず、その意向を尊重しなければなりません (出典:要綱案 第1の5①②、法律案要綱 第1の3(2))。

解任事由の新設:現行制度では不正行為等に限られていた補助人の解任事由に、「補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき」が加えられます。これにより、明確な不正がなくても、本人の利益の観点から家庭裁判所が必要と認めれば補助人を解任・交代させることができるようになります (出典:要綱案 第1の4(1)三、法律案要綱 第1の3(1))。

報酬算定の見直し:補助人の報酬を定める際に、補助の事務の内容等を考慮することが明文化されます。財産額のみを基準とする従来の発想からの転換です(出典:要綱案 第1の6、法律案要綱 第1の3(3))。

4-6. 施行スケジュール

成年後見制度に関わる改正規定(後見・保佐の廃止、補助への一本化等)の施行は、公布の日から2年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。したがって、現時点では具体的な施行日はまだ確定しておらず、今後の法案成立時期と公布日を踏まえて決まることになります。なお、施行後3年を経過した時点で、改正規定の施行状況について政府が検討を加え、必要な措置を講ずることも予定されています。

5. 「手続代行」ではなく「本人の権利擁護」――家族が押さえるべき視点

5-1. 家族が制度に期待するものと制度の本質

成年後見制度を家族の立場から見ると、「親の代わりに預金を解約したい」「施設契約を進めたい」「相続手続を動かしたい」という具体的な必要から制度を考えることが多いでしょう。実際、最高裁資料でも申立て動機の上位は預貯金管理・身上保護・介護保険契約・不動産処分・相続手続です。制度が生活の現場で必要とされていること自体は間違いありません。

しかし、その必要性と制度の中心的な考え方は同じではありません。裁判所や厚労省の資料が一貫して示しているのは、成年後見制度は家族の便宜のための制度ではなく、本人の権利を守るための制度だということです。家庭裁判所が関与し、申立て後の取り下げが自由ではなく、候補者どおりに選ばれるとは限らず、報酬も本人財産から審判で決定されるのは、この制度が私的な委任ではなく公的な権利擁護の枠組みだからです。

5-2. 見直し論を家族の視点で読み直す

中間試案が示す見直しも、家族の利便性を中心に置くものではありません。類型の再編、有期化、終了要件の見直しはいずれも、本人の意思をより丁寧に制度に織り込み、必要なときだけ必要な範囲で支援を入れられるようにするための改革です。「もっと簡単に使えるようになるのか」という期待だけで読むと、論点の本筋からずれてしまいます。

したがって、制度を検討するときには、「何の手続をしたいか」だけでなく、「本人にとってどの程度の法的支援が本当に必要なのか」を考えることが重要です。本人の生活状況・意思表明の程度・周囲の支援資源を踏まえ、任意後見で足りるのか、法定後見が必要なのか、後見ではなく保佐・補助が適切なのかを見極める視点が、見直し後の制度ではとりわけ重要になります。

5-3. 判断能力があるうちにできる備え

判断能力が十分なうちに備えておく選択肢が存在することも、押さえておく必要があります。

ひとつは、任意後見契約です。本人が意思能力を有する段階で将来の支援者と委任内容を公正証書で定めておく仕組みであり、法定後見に比べて本人意思を事前に組み込みやすい制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が生じ、判断能力が不十分になった後に任意後見人が契約に基づいて事務を行います。

もうひとつは、日常生活自立支援事業です。社会福祉協議会が実施するこの事業では、判断能力が低下しても成年後見制度を利用せずに、日常的な金銭管理や福祉サービスの利用援助を契約に基づいて受けることができます。後見人を立てるほどの必要性がない段階や、後見制度の利用を検討する前段階での活用が想定されています。

将来の選択肢を広げるためには、問題が顕在化する前から、FP(ファイナンシャルプランナー)や専門職と相談しておくことが有効です。制度を「いざというときの手続手段」としてだけでなく、老後の生活設計全体の中に位置づけて考えることが、本人と家族の双方にとって重要になります。

参考サイト

まとめ

現行制度は、本人保護を厚く確保するために強い法的手段を認め、その結果として相応の重さを抱える制度になりました。利用促進法の成立後も、報酬制度・費用助成・担い手確保といった基盤面の課題は残り続けてきました。

さまざまな議論を踏まえ、令和8年4月、民法改正案が閣議決定され、国会に提出されました。後見・保佐を廃止して補助に一本化し、補助人の年次報告義務と家庭裁判所の職権による終了、必要性消滅による終了事由の明文化、本人意向尊重義務と補助人の交代しやすい解任事由の新設など、いずれも「包括的で固定的な保護」から「本人の必要性に応じた可変的な支援」への転換を制度に落とし込もうとするものです。施行時期は、法律成立後の公布日から2年6月以内の範囲で、政令により定められる予定です。

制度改訂を単なる法改正ニュースとして読むのではなく、本人をどう支えるのがよいのかという社会の価値判断の変化として読む必要があります。現行制度が何を守ろうとしてきたのか、いま何が決まり、何が変わろうとしているのかを、あわせて理解しておきましょう。

執筆者プロフィール

粕谷英雄
サマーオーシャンコンサルティング

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者としての知見をもとに、お金に関する意思決定を支援。制度の仕組みや背景、資産形成の考え方を整理して発信しています。