会社員であれば年末調整、個人事業主であれば確定申告と、税額が確定するまでの手続きは人によって異なります。しかし、収入から税額にたどり着くまでの計算の骨組みは、実は誰にとっても同じです。この記事では、収入から所得、課税所得、そして税額へと至る4つのステップを順に整理し、税金の基本構造を解説します。
税金と並んで基礎を理解するうえで重要なのが社会保険料です。社会保険料の仕組みについては、以下の記事で整理しています。
- 年末調整で税額が決まるため、税金の仕組みを深く考えたことがない給与所得者の方
- 開業を機に、自分で税金の計算構造を理解しておきたい方
- 副業所得があり、確定申告が必要かどうか判断したい方
- 所得控除や税額控除が自分の税額にどれだけ影響するのかを知りたい方
- 税金は収入ではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」に対してかかる
- 給与所得者の必要経費に相当するのが「給与所得控除」、個人事業主は実額の必要経費を積み上げる
- 所得税は超過累進課税、住民税はおおむね定率(10%)である
- 自分の税率を知ることで、収入や所得控除の増減が税額にどれだけ影響するかが分かる
- 年末調整されない控除がある場合や、給与以外の所得が一定額以上ある場合は確定申告が必要になる
1. 収入と所得 ー 必要経費という考え方
税金は、稼いだ金額(収入)にそのままかかるわけではありません。収入を得るためにかかった費用を差し引いた残り、つまり「所得」に対して税額が計算されます。収入が多くても、それを得るためにかかった費用が多ければ手元に残るお金は少なくなります。そのため税金は収入そのものではなく、収入から必要経費を引いた所得に応じて決まる仕組みになっています。
所得 = 収入 – 必要経費
個人事業主であれば、売上(収入)から仕入れや外注費、通信費、家賃といった実際にかかった費用(必要経費)を差し引いて所得を計算します。国税庁のタックスアンサーでも、必要経費は総収入金額に対応する売上原価などの費用の額とされ、家事上の経費とはっきり区分できるものに限って算入できるとされています(出典①)。領収書や帳簿をもとに、実際に使った金額を積み上げていくイメージです。
一方、会社員やアルバイトなど給与を得ている人の場合、収入は勤務先から支払われる給与そのものであり、必要経費という概念にはなじみがないかもしれません。年末調整で必要経費を申告した記憶がある人はいないはずです。実は、給与所得者にも収入に応じて計算される必要経費に相当するものがあり、これを「給与所得控除」と呼びます。
なぜ給与所得者だけ、実額ではなく収入に応じた概算額で必要経費を計算するのでしょうか。給与所得者は勤務先ごとに業務内容や働き方が大きく異なり、一人ひとりの実費を個別に把握・審査するのは執行コストが高くつきます。そこで収入額に応じた概算控除額をあらかじめ定めることで、確定申告をしなくても年末調整だけで税額を確定できるようにしているのです。収入金額に対する給与所得控除額は以下の表のとおりです。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 2,220,000円まで | 740,000円※ |
| 2,220,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
※:本則は690,000円ですが、2026年・2027年の年収については時限的な上乗せ特例(50,000円)が加算され、740,000円になります。この特例は所得税では2026年分・2027年分の年収にそのまま適用されますが、住民税は前年の所得を基準に計算されるため(3章参照)、2026年・2027年の年収に対応する上乗せ特例が住民税に反映されるのは、実際には1年遅れて2027年度分・2028年度分の住民税ということになります。この上乗せ特例が適用される前(令和7年度以前)は、この収入区分の給与所得控除額は650,000円でした。
出典②を元に作成
例えば給与の支払い金額500万円の方の給与所得控除額は、以下のように計算されます。
500万円 x 20% + 44万円 = 144万円
その結果、給与所得は以下のように計算されます。
給与所得
= 給与収入(支払金額) – 給与所得控除額
= 500万円 – 144万円 = 356万円
なお、給与所得控除については、令和8年度改正で図表1のとおり引き上げられています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
給与所得控除の水準は、配偶者やパート・アルバイトで働く家族の「年収の壁」にも直結します。控除額が引き上げられれば、所得税がかからない年収のラインも変わってくるため、あわせて以下の記事も参考にしてください。
事業所得であれば必要経費を積み上げて所得を計算し、給与所得であれば給与所得控除という概算額を差し引いて所得を計算する。所得の種類によって計算方法は異なりますが、「収入から所得を得るためのコストを差し引く」という構造そのものは共通しています。副業などで給与以外の所得がある場合は、それぞれの所得の種類ごとにこの計算を行うことになります。
例えば、年間売上が500万円の個人事業主が、仕入れや外注費に150万円、地代家賃や通信費などの経費に50万円、合計200万円の必要経費を支出した場合、事業所得は以下のように計算されます。
事業所得
= 事業収入(売上) – 必要経費
= 500万円 – 200万円 = 300万円
同じ500万円の収入でも、給与所得者であれば給与所得控除という概算額(この場合144万円)を差し引いた356万円が所得になるのに対し、個人事業主は実際に使った経費の額によって所得の水準が変わってきます。必要経費を漏れなく計上できるかどうかが、事業所得者にとっての所得計算の要になるのはこのためです。逆に言えば、経費として認められる範囲を正しく理解し、家事上の支出と明確に区分して記録しておくことが、適正な申告の前提になります。
- 出典①: 国税庁「No.2210 必要経費の知識」
- 出典②: 自由民主党・日本維新の会「令和8年度税制改正大綱」
2. 所得控除と税額控除
1章にて給与収入や事業収入から所得が計算できました。この所得をベースに税金の計算をしていくわけですが、人によって扶養する家族がいたり、生命保険に入っていたり、医療費がかかっていたり、個別に事情が異なります。このような事情を考慮して税負担を軽減する制度の一つが所得控除です。所得から所得控除額を差し引いて、課税所得を計算します。
所得税における所得控除は以下のようなものがあります。
| 人に関する控除(人的控除) | 支出に関する控除(物的控除) |
|---|---|
| 基礎控除 | 社会保険料控除 |
| 配偶者控除 | 生命保険料控除 |
| 配偶者特別控除 | 地震保険料控除 |
| 扶養控除 | 小規模企業共済等掛け金控除 |
| 障害者控除 | 寄付金控除 |
| 寡婦控除 | 医療費控除 |
| ひとり親控除 | 雑損控除 |
| 勤労学生控除 |
図表2の左側は本人や家族の状況に関する控除なので人的控除とも呼ばれます。所得控除は所得の種類を問わず、給与所得者にも個人事業主にも共通して適用されるものです。違いがあるのは適用のための手続きで、給与所得者は人的控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の多くを年末調整で申告できるのに対し、個人事業主は所得控除も含めて毎年の確定申告で自ら申告する必要があります。給与所得者であっても、年末調整で申告できない控除(医療費控除や寄付金控除など)の適用を受けたい場合は、別途確定申告が必要になります。
所得から所得控除を引いた残りが課税所得となり、この課税所得に対して一定の税額計算を行なって税金の額を求めます。
課税所得 = 所得 – 所得控除
所得税額 ← 課税所得をもとに税額計算
税額計算については4章にて説明しますが、上で計算された所得税額からさらに税額控除と呼ばれる金額を差し引いて申告納税額を計算します。代表的な税額控除に、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)がありますが、給与所得者の場合、住宅ローン控除も通常年末調整の対象なので、会社に申告をしておけば確定申告の必要はありません。個人事業主の場合は、住宅ローン控除も含めてすべて確定申告で申告することになります。
ここまでの説明をまとめると以下のとおりです。
ここまで読んで、いくつか疑問を持たれる方もいるかもしれません。会社員の方であれば「本来、年間の収入が決まらないと納税額は決まらないはずなのに、毎月のお給料から所得税が引かれているのはなぜ?」、そして「『申告納税額』と言われても、申告しているつもりがないのだけれど?」という疑問です。
源泉徴収と年末調整の仕組みを理解すると、この疑問が解けます。毎月の給料や賞与では、その金額に応じて所得税相当額を差し引く(徴収する)ことになっています。この金額は国税庁「源泉徴収税額表」で確認することができるので、給与や賞与の明細に載っている源泉徴収税額が合っているかを自分で確認することもできます(参考情報①)。ここで徴収された金額はあくまで仮の金額なので、年末に正しい金額に調整する必要があり、この調整のことを年末調整と呼びます。所得控除のベースとなる配偶者の収入や扶養人数、生命保険料の支払金額や住宅ローンの有無などを会社に提出すると、所得控除額や税額控除額が計算されて、仮に支払った金額の合計との差額が多くの場合戻ってくるという仕組みです。
一方、個人事業主には、この源泉徴収・年末調整という仕組みがありません(原稿料や講演料など一部の報酬には源泉徴収が行われる場合がありますが、精算は年末調整ではなく確定申告で行います)。そのため、毎年自分で1年分の所得と税額を計算し、期限内に申告・納税する必要があります。前年の所得税額が一定額以上になると、翌年は「予定納税」として年の途中に前払いを求められることもあります。
国税庁税務大学校の研究論文には、申告納税制度の理念について以下の記載があります。
この申告納税制度は、納税者自らが税法を正しく理解し、その税法に従って正しい申告と納税をするという極めて民主的な制度である。
出典③p.5より引用
給与所得者は源泉徴収と年末調整によって、日本の税制の土台である申告納税制度を意識する機会が少なくなっているとも言えます。それでも制度の建前としては、給与所得者も含めたすべての納税者が、自ら所得を申告し納税する立場にあります。源泉徴収と年末調整は、その手続きの手間を会社が代行してくれている、と捉えるのが実態に近いでしょう。制度を理解することで節税方法も見えてくるので、少しずつでも理解を進めていきましょう。
なお、所得控除は資産形成とも深く関係しています。例えばiDeCoは掛金が所得控除になる制度です。資産形成との関係については以下の記事も参考にしてください。
- 出典③: 国税庁「申告納税制度の理念とその仕組み」
- 参考情報①: 国税庁「源泉徴収税額表」
3. 所得税と住民税
所得に対してかかる主な税金は所得税と住民税です。住民税も所得税と同じような手順で税額が決まりますが、いくつか違いがあります。
所得税がその年の所得に対してその年の税額が決まるのに対して、住民税は翌年の税額が決まります。今年支払っている住民税は昨年の所得に対して税金を支払っているのです。新入社員は住民税が低く、2年目から住民税が増えてビックリしたり、退職・廃業をしても翌年は住民税が高額のままだったりするのはこのためです。個人事業主にとっても、事業が好調だった年の翌年に収入が落ち込むと、前年(収入が高かった年)の所得を基準にした住民税が重くのしかかる点に注意が必要です。
二つ目の違いは、所得控除や税額控除の種類・金額です。ちょっと細かいので詳細は省きますが、例えば所得控除の一つである配偶者控除は、所得税では38万円、住民税では33万円になっています。
三つ目の違いは税額計算です。詳細は次の章で説明します。
なお、住民税の計算や通知書の見方については、以下の関連記事で具体的に解説しています。
4. 税額計算
2章で課税所得をもとに税額計算を行うと説明しましたが、どのような計算を行うのかはまだ説明していませんでした。
課税所得 = 所得 – 所得控除
所得税額 ← 課税所得をもとに税額計算
ここでは、どんな税額計算をするのか、所得税、住民税の順で見ていきます。
4-1. 所得税の税額計算
まず所得税は、以下の速算表を使って計算を行います。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典④より引用
この表を元に、課税所得金額 x 税率 – 控除額 の計算を行うことで所得税額が計算できます。具体的には、課税所得金額が350万円の場合、所得税額は以下のように272,500円になります。
3,500,000 x 0.2 – 427,500 = 272,500
所得税の速算表でわかることは、「課税所得が増えるほど税率が高くなる」 という点です。しかし、ただ増えるだけではなく、控除額を引くことによって一定額を超えた分のみに高い税率がかかるようになっています。例えば、課税所得金額が350万円の場合、195万円までは5%、330万円から195万円を引いた135万円分に対しては10%、330万円を超えた20万円分は20%の税額となるのです。
195万円に対する税額: 1,950,000 x 0.05 = 97,500
195万円~330万円までの135万円に対する税額: 1,350,000 x 0.1 = 135,000
330万円~350万円までの20万円に対する税額: 200,000 x 0.2 = 40,000
合計税額 = 97,500+135,000+40,000 = 272,500
最初に計算した値と一致しますね。
このようにある範囲の課税所得を超えた分だけに高い税率がかかるようになっており、超過累進課税制度と呼ばれます。
自分の課税所得がどの範囲の税率になっているのかを覚えておくことは、給与所得者にとっても個人事業主にとっても重要です。例えば課税所得350万円の人は税率20%ですから、収入が10万円増えると所得税は2万円増えることになります。また、医療費控除などで課税所得が10万円減ると所得税は2万円減額されることになります。事業所得であれば、必要経費を漏れなく計上して所得を圧縮することが、そのまま税率区分に応じた節税効果につながります。
なお、この速算表は所得の種類を問わず、課税所得金額に対して共通で使われます。給与所得だけの人も、事業所得だけの人も、あるいは給与所得と副業の雑所得を合算して申告する人も、最終的に算出された課税所得金額にこの表を当てはめて所得税額を計算します。所得の種類ごとに計算方法(必要経費の引き方や所得控除の適用可否)は異なっても、税率の適用段階では同じルールで扱われる、という点も押さえておくとよいでしょう。
4-2. 住民税の税額計算
次に住民税の税額計算です。住民税は所得割額と均等割額の合計として計算されます。
個人住民税 = 所得割額 + 均等割額
所得割額は課税所得に対してかかるものですが、所得税と異なり原則10% (道府県民税・都民税 4%、区市町村民税 6%) です。また、均等割額は課税所得の多寡にかかわらず原則5,000円 (国税である森林環境税 1,000円、道府県民税 1,000円、区市町村民税 3,000円) です。原則と言ったのは、所得割の税率を変えたり、均等割で独自の目的税を超過課税として行っている自治体があるからです。
収入の増減や所得控除の増減の住民税へのインパクトは原則10%なので、あなたの所得税の税率とともに覚えておくと良いでしょう。所得税と住民税の税率の合計が、収入や所得控除が1単位変化したときの手取りへの影響の大きさを表すことになります。
- 出典④: 国税庁「所得税の税率」
まとめ
税金は、収入→所得→課税所得→税額という順序で計算されます。この基本構造は、給与所得者であっても個人事業主であっても変わりません。違うのは、必要経費の計算方法(概算の給与所得控除か、実額の必要経費か)と、所得控除・税額控除を申告する手続き(年末調整で完結するか、確定申告が必要か)です。この基本構造を理解しておくことで、控除や収入の変化が税金にどのような影響を与えるかを判断できるようになります。
働き方が多様化し、副業や個人事業を掛け持ちする人が増えるなかで、「会社が計算してくれるもの」から「自分で計算の仕組みを理解しておくべきもの」へと、税金との向き合い方は少しずつ変わってきています。すべての細部を覚える必要はありませんが、収入→所得→課税所得→税額という4つの段階と、自分がどの税率区分にいるのかさえ押さえておけば、収入や控除が変わったときに税額がどう動くのか、大まかな見当をつけられるようになります。
多くの給与所得者は年末調整で税額が決まりますが、副業などで一定以上の所得がある人や、年末調整では行なってくれない控除を受ける場合は確定申告が必要になります。個人事業主の方は、事業所得がある限り原則として毎年確定申告が必要です。給与所得者について、確定申告が必要になる代表的なケースは以下のとおりです。
- ふるさと納税で5自治体以上の自治体に寄付を行った場合
- 医療費控除を受けたい場合
- 上場株式等の譲渡損を損益通算したい場合
- 副業などで給与所得以外の所得が20万円以上ある場合
- 米国株式等の配当にかかる外国税額について、外国税額控除を受ける場合
なお、確定申告については特集記事を用意していますので、そちらも参照してみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
粕谷英雄
サマーオーシャンコンサルティング
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者としての知見をもとに、お金に関する意思決定を支援。制度の仕組みや背景、資産形成の考え方を整理して発信しています。




