2026年9月24日、国税庁の基幹システムが「KSK2(次世代国税総合管理システム)」へ移行する予定です。インターネット上では、「AIが申告漏れを自動的に発見する」「預金や資産が税務署にすべて筒抜けになる」といった説明も見られます。

しかし、国税庁が示しているKSK2の開発コンセプトは、紙からデータへの転換、税目別に分かれたデータベース・アプリケーションの統合、メインフレームからオープンシステムへの刷新です。KSK2は新しい税金や資産報告制度ではなく、税務行政を支える情報システムです。

では、KSK2によって税務署が得られる情報が増えるのでしょうか。それとも、すでに保有している情報の使い方が変わるのでしょうか。本稿では、情報収集制度、管理システム(KSK2)、AI・データ分析を分けて整理し、税務行政の変化と私たちに必要な備えを考えます。

この記事を特に注目すべき方
  • 税務署が何を把握し、どのように利用しているのかを知りたい方
  • KSK2によって税務調査が厳しくなるのか気になる方
  • 確定申告をしている会社員・年金受給者・個人事業主
  • 株式、外国資産、不動産など複数の資産を保有している方
  • 親族間の贈与や貸し借りなど、大きな資金移動を行う方
この記事のポイント
  • 国税庁の基幹システムは、2026年9月24日にKSK2へ移行する
  • KSK2の本質は、紙のデータ化、税目別データの統合、システム基盤の刷新にある
  • 情報を集める制度、情報を管理するシステム(KSK2)、情報を分析するAIは、それぞれ別の層に位置づけられる
  • AI・データ分析はKSK2への移行前から税務行政にすでに導入されている
  • 情報を集める制度自体は、暗号資産の国際的な報告制度(CARF)などKSK2と無関係に広がり続けている
  • KSK2への移行だけを理由に、新たな資産報告が必要になるわけではない
  • 必要な備えは、申告の整合性を保ち、取引を説明できる記録を残すことにある

1. KSK2は「AI税務調査システム」ではない

KSKは「国税総合管理」の略称です。全国の国税局と税務署をネットワークで結び、申告や納税の情報を一元的に管理する、国税庁の基幹システムです。KSK2は、その次世代システムに当たります。

インターネット上では、KSK2について「AI税務調査システムの本格導入」「AIによる調査対象選定」といった呼び方が広がっています。しかし、国税庁自身がKSK2をそのように説明しているわけではありません。

国税庁は、KSK2の開発コンセプトとして三つを挙げています。第一は、書面中心からデータ中心の事務処理への転換です。第二は、現在、税目別となっているデータベースとアプリケーションの統合です。第三は、独自OSを使用する大型コンピュータから、市販の汎用的なOSを使用するオープンシステムへの刷新です(出典①)。

このコンセプトからわかるとおり、KSK2は、国税に関する情報を統合して管理し、多角的な分析を支援する基幹システムです。税務調査対象者の選定に使われるAI・機械学習によるデータ分析は、KSK2が管理する情報を活用しつつ、別途、国税庁が進めている取組です。法令・制度、管理システム、AI・データ分析の三層は分けて考える必要があります。

図表1: 国税庁が進めている取り組みの三層
役割KSK2との関係
法令・情報提出制度国税庁がどの情報を取得できるかを定める法令・制度に基づいてKSK2によりデータが管理される
管理システム(KSK2)取得した情報を管理し、税務事務に利用する
AI・データ分析情報を分析し、調査必要度などの判断を支援するKSK2に蓄積されたデータを用いて分析を実施

KSK2そのものは「AI税務調査システム」ではありませんが、蓄積されるデータ品質が向上することにより、データ分析の精度が上がり、結果的に税務調査対象者の選定精度も向上する可能性があります。

出典

2. なぜ約30年ぶりの刷新が必要なのか

2-1. 紙を前提に始まった現行KSK

税務行政におけるコンピュータ利用は、1966年に東京国税局へADPセンターを設置したところから始まりました。その後、国税庁は1984年から総合オンラインシステムを導入し、1995年からKSKの試行的な導入を開始しました。2001年以降は、全国すべての国税局・税務署でKSKを利用しています(出典②p.4)。

現行KSKが設計された時代、税務行政の中心は紙でした。所得税、法人税、消費税、相続税などの税目ごとに組織と業務が分かれ、それぞれの事務をコンピュータで処理することが合理的でした。全国の申告・納税情報を一元的に管理できるKSK自体が、当時としては大きな進歩だったのです。

その後、2004年にe-Taxが全国で始まり、2016年には申告書や法定調書へのマイナンバー・法人番号の記載が始まりました。国と地方の情報連携も進み、民間では会計ソフト、インターネット取引、キャッシュレス決済が広がっています。紙と税目別処理を前提にしたシステムと、税務行政を取り巻く現実との間に距離が生じました。

2-2. 税務行政が守ろうとしているもの

国税庁の使命は、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」ため、正しく申告しやすい環境を整えると同時に、適正・公平な課税・徴収を実現することです(出典③)。

内部事務を効率化し、申告漏れの可能性が高い事案や悪質な事案に職員を重点配置することは、限られた人員を有効に使う方法です。それは、正しく申告した人と、申告しなかった人との公平を守ることにもつながります。

一方、効率化によって納税者の利便性が損なわれてはなりません。国税庁がKSK2の目的として、「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」の両方を掲げているのはそのためです(出典①)。KSK2は、二つの目的を同時に支える行政基盤として位置づけられています。

出典

3. KSK2で何が変わるのか

3-1. 「紙からデータ」が変えるもの

KSK2では、申告書等の入力にAI-OCRが利用されます。OCRは紙に書かれた文字を読み取ってデータにする技術です。国税庁は、AI-OCRについて「フリーピッチ枠の文字を認識」する技術と説明しており、決められた一文字ずつの枠を前提としない書き方でも読み取れるようになることで、書面で提出された申告書や申請書のデータ化が進みます(出典④)。

AI-OCRが必要とされた背景には、これまでの紙の申告書の扱いがあります。国税庁によると、現在も申告書等の一部の書面はOCRで読み取っていますが、従来のOCRでは読み取りできる書式が限られ、手書きなど定型的でない記載には、職員による確認や手作業での入力が必要でした。KSK2で導入されるAI-OCRは、フリーピッチ枠の文字を認識できるため、こうした定型的でない記載の読み取り・入力に要する人手と時間の削減が期待されます。

3-2. 税目別の縦割りを越える

KSK2では、税目別・事務系統別に分かれていたデータベースとアプリケーションが統合されます。国税庁の特定個人情報保護評価書によると、KSK2は、納税者の基本情報や関係者情報、各税目の申告・申請・届出、法定調書、国税の債権債務などを管理し、決算事績や資料情報をもとにした多角的な分析によって、税務調査対象の選定や滞納整理対象者の抽出を支援します(出典⑤p.4)。

この変更の本質は、これまで別々の画面や仕組みに置かれていた情報を、同じ納税者を軸として参照しやすくなることです。所得税の申告、勤務先等から提出された法定調書、納税状況、過去の処理事績などの間に違いがあれば、それを確認する作業は効率化すると考えられます。

3-3. 見えにくいが重要な基盤刷新

メインフレームからオープンシステムへの移行は、一般の納税者には最も見えにくい変更です。しかし、税制改正に応じてシステムを変更する速度、外部システムとの連携、保守できる技術者の確保、コストなどを考えると重要な意味を持ちます。

ここまでの「紙からデータへ」「税目別の統合」「基盤刷新」という3つの変更を重ねて見ると、KSK2は、紙と税目別処理を前提としてきた業務を、データ中心に組み直す試みだといえます。税務行政のデジタル化は、電子申告の入口を用意することだけでなく、提出された後の業務をデータ前提に変えるところまで進もうとしています。

4. 税務署は何を把握しているのか

4-1. 情報の中心は申告書と法定調書

税務署が保有する情報の中心は、納税者が提出した申告書や届出書です。それに加え、勤務先、年金の支払者、報酬の支払者、金融機関などから、税法に基づく法定調書が提出されます。国税と地方税の当局間では、地方税ポータルシステム(eLTAX)を経由して課税・滞納情報も相互に提供されます(出典⑤p.3-4)。

重要なのは、情報がKSK2によって新たに発生するわけではないという点です。申告書や法定調書へのマイナンバー記載、国・地方間の情報連携、税務調査に必要な照会などには、それぞれ法令や制度上の根拠があります。KSK2は、そのように取得した情報を管理し、税務事務に利用する基盤です。この整理に立てば、「全国民の全口座残高や、すべての送金が常時監視される」という説明は、KSK2というシステムの刷新そのものからは導けません。

KSK2というシステムの刷新と、国税当局にどの情報を提出・提供するかを定める制度改正は、分けて確認する必要があります。

4-2. 情報収集の範囲は、KSK2と無関係に広がっている

一方で、情報を集める制度そのものは、KSK2の刷新とは無関係に、今もなお広がり続けています。その代表例が、暗号資産等取引に関する新しい国際的な報告制度です。

OECDは、暗号資産を利用した国際的な脱税や租税回避に対応するため、非居住者の暗号資産等取引情報を税務当局間で自動的に交換する国際基準「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」を策定しました。日本では令和6年度税制改正により、この基準に沿った報告制度が整備されました。2026年1月1日以後、暗号資産交換業者等との間で取引を行う人などには、居住地国名等を記載した届出書の提出が求められます。国内の暗号資産交換業者等は、2027年以後、毎年4月30日までに、特定の非居住者に係る暗号資産等取引情報を所轄税務署長へ報告し、その情報が租税条約等の情報交換規定に基づいて居住地国の税務当局へ提供されます(出典⑥)。

CARFは、日本居住者を含むすべての暗号資産取引情報を海外へ提供する制度ではありません。ただし、利用者には居住地国等の届出が求められるため、税務当局が国境を越えた取引を居住地国と結びつけて把握する仕組みが整えられることになります。

この制度は、KSK2とは別の法改正によって新設されたものであり、KSK2というシステムの刷新とは直接関係はありません。しかし、暗号資産交換業者から国税庁へ、そして国税庁から海外の税務当局へという情報の流れそのものが、この改正によって新たに生まれています。これは、本稿の1章で示した三層構造――法令・情報提出制度、管理システム(KSK2)、AI・データ分析――のうち、「情報を集める制度」の層が、システム基盤の刷新とは独立に更新され続けていることを示す具体例です。

言い換えれば、「KSK2で情報が増えるわけではない」という理解は、「税務署が得られる情報の範囲は今後も変わらない」という意味ではありません。情報を集める制度の側は、暗号資産やデジタル取引の広がりに応じて今も改正が重ねられています。KSK2は、そうして集められた情報を管理し、多角的な分析を支援する基幹システムの刷新であり、情報収集の範囲を決めるのは、その都度の法令改正だという整理を押さえておく必要があります。

このように、情報収集の範囲は法改正によって広がり得ます。それとは別に、KSK2は、すでに取得している情報の使いやすさを変えます。紙の申告書がデータになり、税目別に分かれていた情報を横断的に参照できれば、申告書と法定調書、今年と前年、所得税と相続税などの関係を確認しやすくなります。KSK2によって大きく変わるのは、税務署が情報を得る法的な範囲というより、保有する情報を読み解く速さと解像度だと考えられます。

その意味では、「税務署は何を知っているのか」という問いだけでは不十分です。「どの情報とどの情報を結びつけ、どの程度効率的に確認できるのか」まで考える必要があります。

5. 税務調査は厳しくなるのか

5-1. AI・データ分析はすでに始まっている

国税庁は、KSK2への移行前から、申告・決算情報、資料情報、過去の調査事績などを分析用データベースへ集約し、統計分析や機械学習を利用しています。申告漏れの可能性が高い納税者等を判定し、その分析結果を活用することで、効率的な調査・行政指導を実施し、調査必要度の高い納税者には深度ある調査を行う取組が進められています(出典⑦p.21)。

滞納整理でも、滞納者の規模、業種、過去の接触事績などから、電話、文書、訪問のどの方法で接触できる可能性が高いかを予測する取組が示されています(出典⑦p.21)。AIやデータ分析は、2026年9月24日を境に突然始まるものではありません。KSK2は、すでに進められているデータ活用を支える基盤と考える方が正確です。

5-2. 「厳しくなる」の意味

KSK2への移行だけで、税率、申告義務、税務調査の権限が変わるわけではありません。この意味では、KSK2によって税制が厳しくなるとはいえません。

一方、紙を含む情報のデータ化、税目を越えた情報の参照、調査必要度の分析、内部事務の効率化が進めば、申告内容を確認する能力は高まると考えられます。すべての納税者を一律に詳しく調べるのではなく、確認する必要性が高いと判定された事案へ人員を集中しやすくなるからです。

ただし、データから見れば不自然な変化でも、退職、相続、資産売却、家族の事情など正当な理由がある場合があります。AIや分析モデルは対象選定を支援できますが、取引の背景まで自動的に理解できるわけではありません。最終的には、事実確認と法令に基づく判断が必要です。

ここには別の課題もあります。大量の個人情報を集約すれば、情報漏えいや不正利用を防ぐ責任は重くなります。国税庁の特定個人情報保護評価書では、職員ごとに業務上必要な最小限のアクセス権限を付与し、共用IDを原則として禁止したうえで、誰が、いつ、どの事務処理を行ったかをアクセスログとして保存し、必要に応じて点検する体制が示されています(出典⑤p.127)。情報が集約されるほど、アクセス制御やログの点検が実際に機能しているかを継続的に検証する重要性も高まります。

また、分析結果をきっかけに照会を受けた納税者には、正しい取引であっても説明の負担が生じます。効率的で公平な課税と、個人情報の保護、納税者が説明する負担との均衡は、KSK2移行後も検証し続ける必要があります。

6. 私たちはどう備えるか

6-1. 特別な「KSK2対策」は必要ない

KSK2は国税庁内部の基幹システムであり、KSK2への移行だけを理由として、個人に新たな資産報告や特別な届出が求められるわけではありません。税務署に把握されないよう資金を動かすといった「対策」を考える必要もありません。

ただし、システム更改に伴う実際の手続変更はあります。2026年9月24日以降、一部の書面申告書、申請・届出書、法定調書は新様式となり、通知等には新しい13桁の「お問い合わせ番号」が印字されます。また、処分通知等の電子交付を希望する場合、従来の利用者を含め、e-Taxで改めて一括同意する必要があります。更改に伴い、e-Taxを利用できない時間も予定されています(出典⑧)。

直近の実務としては、古い書式を保存して使い続けず、提出時点の最新様式を確認すること、9月下旬にe-Taxを利用する予定があればメンテナンス時間を確認することが必要です。

6-2. 申告の整合性を確認する

長期的な備えの中心は、特別なKSK2対策ではなく、申告内容と基礎資料を一致させることです。源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、年間取引報告書、支払調書、控除証明書など、自分以外から国税当局へ情報が提出される可能性のある資料は、確定申告の内容と照合します。

前年から所得や資産状況が大きく変化したときは、その理由を自分で確認しておくことも大切です。変化そのものが問題なのではありません。退職金を受け取った、不動産を売却した、相続があった、金融商品を換金したなど、変化を生じさせた事実と税務上の処理を結びつけて説明できるようにします。

6-3. 説明が必要になりやすい取引を記録する

すべての日常取引について、特別な説明資料を作る必要はありません。通常とは異なる大きな資金移動や、税務上の判断が分かれ得る取引について、契約書、明細、計算根拠などを残すことが重要です。

図表2: 説明が必要になりやすい取引
場面確認・保存しておきたいもの
親族間の資金移動贈与、貸付け、立替え、生活費のどれに当たるか、その根拠と入出金記録
株式・外国資産年間取引報告書、配当、外国税、取得価額、為替換算の記録
不動産取引売買契約書、取得費、譲渡費用、代金の流れ
個人事業売上と入金の対応、事業経費と生活費の区分、請求書や領収書
複数所得のある方給与、年金、配当、副業などの所得と源泉徴収の確認

税務上の判断に迷う取引は、申告期限の直前ではなく、取引を行う前か資料が揃っている段階で確認しておく方が安全です。相談先は役割に応じて使い分けます。一般的な制度の内容や申告の方法を確認したい場合は税務署、個別の取引についての税務判断や、事前の取引設計に関わる相談は税理士が適しています。

申告後に誤りに気づいた場合も、そのままにせず対応します。申告した税額が少なすぎた場合は修正申告、申告した税額が多すぎた場合は更正の請求という手続きで是正します。

データ中心の税務行政に必要なのは、過剰に恐れることでも、あらゆる取引に書類を作ることでもありません。申告内容に一貫性を持たせ、通常とは異なる取引について、後から事実関係と判断根拠を説明できる状態を保つことです。

出典

まとめ

KSK2は、2026年9月24日に移行が予定されている国税庁の次世代基幹システムです。その本質は、書面中心からデータ中心への転換、税目別データベース・アプリケーションの統合、メインフレームからオープンシステムへの刷新にあります。

KSK2は、国税庁が情報を取得する法的権限そのものではありません。どの情報を申告書や法定調書として提出するのか、国や地方、金融機関などの間でどの情報を連携・照会できるのかは、それぞれの法令と制度によって決まります。KSK2への移行によって、突然、すべての資産や送金が常時監視されると考えるのは適切ではありません。

一方、取得済みの情報をデータ化し、税目を越えて参照し、AIや機械学習を含む分析に利用しやすくなれば、申告内容を確認する速度と精度は高まります。KSK2によって変わるのは、税務署が情報を得る範囲よりも、保有する情報を読み解く力だと考えられます。

私たちに求められるのは、制度を理解し、正しく申告し、通常とは異なる取引について自分の言葉と記録で説明できるようにしておくことです。税務行政がデータ中心へ移っても、この基本は変わりません。

執筆者プロフィール

粕谷英雄
サマーオーシャンコンサルティング

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者としての知見をもとに、お金に関する意思決定を支援。制度の仕組みや背景、資産形成の考え方を整理して発信しています。

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