所得が増えれば税負担も増える。累進課税はその原則を体現した制度のはずでした。しかし現実には、所得が1億円を超えるあたりから実効税率が逆に低下するという「逆進性」が生じています。この構造的な矛盾--通称「1億円の壁」--を是正するための制度は、令和5年度税制改正ですでに導入されていました。しかし、それは最初の制度化にすぎませんでした。
令和8年度税制改正大綱(以下「大綱」)は、この制度を大幅に強化します。特別控除額を現行の3.3億円から1.65億円へと半減させ、税率も22.5%から30%へと引き上げます。同時に、高所得者にとって有利な構造を持つふるさと納税の特例控除額にも上限が設けられます。
これらの改正は単なる増税ではありません。垂直的公平--高い所得には高い負担を--という所得課税の根本理念を、実態に即して回復させようとする営みです。本稿では、その思想的背景と制度の具体的内容を丁寧に読み解きます。
- 自由民主党「「強い経済」への決断と実行令和8年度与党税制改正大綱を決定」
- 自由民主党・日本維新の会「令和8年度税制改正大綱」
- 給与・事業所得以外に株式譲渡所得・配当所得・不動産所得などを持つ高所得者
- 資産運用や節税に関心があり、税制改正の潮流を把握しておきたい方
- ふるさと納税を積極的に活用している高収入の会社員・経営者
- 「1億円の壁」問題に関心を持つ税理士・ファイナンシャルプランナー・FP志望者
- 「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」が大幅に強化される
特別控除額が3.3億円→1.65億円に半減、税率が22.5%→30%に引き上げ(令和9年分から) - ふるさと納税の特例控除額に定額上限が設けられる
給与収入1億円相当を上限に(令和10年度分から) - 高所得者課税強化を含む令和8年度改正全体で、約1.2兆円(平年度ベース)の財源確保が見込まれている
- 金融所得課税の「更なる一体化」は継続審議
デリバティブ取引との損益通算拡大は今回見送り
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1. 垂直的公平という理念と「1億円の壁」という現実
1-1. 所得税が守るべき原則
所得税は、近代国家における最も重要な再分配手段のひとつです。
税制における「公平」には、少なくとも二つの視点があります。同程度の担税力を持つ者には同程度の負担を求めるという「水平的公平」と、担税力の大きい者にはより大きな負担を求めるという「垂直的公平」です。所得税が累進税率を採用しているのは、後者の垂直的公平を制度として体現するためです。
その中でも、所得税の根幹にあるのは「垂直的公平」--経済的能力の高い者ほど、より高い割合で社会に貢献すべきという価値判断です。日本の所得税は最高税率45%(地方税合算で55%超)という累進構造を持ち、表面上はこの原則に忠実に見えます。
しかし、実態はそれほど単純ではありません。給与所得者であれば、収入が増えるほど実効税率も高くなります。ところが、所得の種類が変わると話は別です。株式の譲渡益や配当所得には分離課税が適用され、所得額にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)しか課されません。その結果、所得が大きくなるにつれて「給与などの総合課税分」の割合が下がり、「株式等の分離課税分」の割合が上がる高所得層では、所得全体に占める実効税率が逆に低下するという逆説が生まれます。
これが「1億円の壁」と呼ばれる現象です。国税庁の申告所得税標本調査によれば、申告所得が1億円前後のゾーンで実効税率が最も高くなり、それ以上では低下傾向に転じます。資産運用で大きく稼ぐ超高所得者が、中堅の経営者や高度専門職より低い実効税率になりうるという構造的矛盾は、「税制への信頼」を損なうものとして長く問題視されてきました。
この問題が政策課題として公式に意識されるようになったのは、内閣府の税制調査会答申(平成29年、令和2年)あたりからです。令和2年の「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」では、「所得の種類による中立性」の観点から金融所得課税の一体化・適正化の必要性が論じられました。さらに令和4年の岸田内閣による「資産所得倍増プラン」の議論の中で、NISA拡充と並んで「金融所得課税の見直し」が言及されたことで、改革の機運は一気に高まりました。
詳しい仕組みについては下記関連記事で解説しています。あわせてご参照ください。
1-2. 「分離課税」という設計の論理
なぜ金融所得には分離課税が採用されたのでしょうか。その背景には、1980〜90年代以降に世界的に加速した「資本逃避」への対応という行政的論理があります。株式や債券への投資益に対して高い累進税率を適用すると、投資家が税負担の低い国へと資金を移してしまうリスクが高まります。資本市場の活性化と税収の安定を両立するため、多くの先進国が金融所得に「分離・低率」課税を採用しました。日本もその流れに沿い、2003年の証券税制改革を経て現行の申告分離課税体系を確立しています。
制度には合理性がありました。しかし、時代は変わりました。格差拡大への社会的関心が高まる中で、低税率の分離課税が超高所得者の「実質的な節税手段」として機能している現実は、制度設計の想定を超えた問題として浮上しています。財政の再分配機能を強化するという政策課題に正面から向き合うことが、令和5年度以降の税制改正の基調となっています。
2. 令和5年度改正で導入された「適正化措置」の設計思想
2-1. ミニマム課税という発想
令和5年度税制改正において、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置」(以下「適正化措置」)が新設されました。これは、一定以上の所得を持つ納税者に対して、通常の課税に加えて追加的な税負担を課すという仕組みであり、事実上のミニマム課税として機能します。
その設計は以下の通りです。
- 課税対象:基準所得金額(給与・事業所得、株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、その他各種所得を合算した所得金額)が特別控除額を超える個人
- 特別控除額(旧制度):3億3,000万円
- 税率(旧制度):22.5%(通常の所得税額との差額を追加納付)
この仕組みは、基準所得金額に一律の税率を適用して算出した額と、通常の所得税計算で求めた額との差額を「追加税」として徴収するというものです。特別控除額を高めに設定することで、対象者を超富裕層に絞り込んでいました。アメリカで議論されてきた「バフェット・ルール」——高額所得者が一般労働者より低い実効税率になりうるという逆説を是正しようとする発想——に類似した構造といえます。
2-2. 初期設計の限界
導入時点の設計には明確な「絞り込み」の意図があったとみることができます。特別控除額3.3億円という水準は、基準所得金額がこの額を下回る納税者には一切影響しません。つまり、給与や株式譲渡益を合算しても3億3,000万円に届かない層は、この措置の適用範囲外です。
超高所得者から着手し、段階的に対象を拡大していくという制度化の順序として読むこともできます。令和8年度改正はその第二段階に当たるとみられます。
3. 令和8年度改正で何が強化されたのか
3-1. 特別控除額の引き下げと税率の引き上げ
大綱p.20(第一・4・(1)・②「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し」)は次のように定めています。
令和5年度税制改正で導入した極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置について、税負担の公平性の確保を図る観点から、見直しを行うこととする。具体的には、追加の税負担を計算する基礎となる基準所得金額(給与・事業所得、株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、その他の各種所得を合算した所得金額)から控除する特別控除額(現行 3.3 億円)を 1.65 億円に引き下げ、税率(現行 22.5%)を 30%に引き上げる。
具体的な条項は大綱p.55(第二・一・4「租税特別措置等」(国税)・(1)「特定の基準所得金額の課税の特例」)に規定されています。
改正のポイントをまとめると以下の通りです。
| 項目 | 現行(令和5年度導入) | 改正後(令和9年分~) |
|---|---|---|
| 特別控除額 | 3億3,000万円 | 1億6,500万円 |
| 税率 | 22.5% | 30% |
| 適用開始 | 令和5年分 | 令和9年分 |
この改正によって、適正化措置の対象となる納税者の所得水準は大幅に引き下がります。基準所得金額1.65億円超という水準は、依然として一般的なサラリーマンとは無縁の世界ですが、株式の大量保有者や不動産オーナー、あるいは高額の事業売却益を得た経営者などは、改めて試算が必要になります。
3-2. 計算の仕組みと実際の影響
適正化措置の課税は、以下のロジックで行われます(概略)。
給与・事業所得+株式等譲渡所得+土地建物譲渡所得+その他所得
基準所得金額 − 特別控除額
課税対象額 × 税率(30%)
適正化税額 − 通常の所得税額(差額がプラスの場合のみ追加徴収)
この措置が実際に発動するかどうかは、所得の構成によって大きく変わります。所得のほとんどが株式譲渡益(所得税15%の申告分離課税)である場合、適正化税額が通常の所得税額を上回る分岐点を計算すると、現行制度では基準所得金額9.9億円超、改正後は3.3億円超となります。改正によって発動ラインが大幅に引き下がることが、今回の見直しの実質的な意味です。
具体例として、基準所得金額5億円で所得のほとんどが株式譲渡益である納税者を考えてみましょう。
| 現行(控除額3.3億円・税率22.5%) | 改正後(控除額1.65億円・税率30%) | |
|---|---|---|
| 適正化税額 | (5億-3.3億)×22.5%=3,825万円 | (5億-1.65億)×30%=1億50万円 |
| 通常の所得税(15%) | 5億×15%=7,500万円 | 5億×15%=7,500万円 |
| 追加課税の有無 | 3,825万円<7,500万円 → なし | 1億50万円>7,500万円 → あり |
| 追加課税額 | — | 1億50万円-7,500万円=2,550万円 |
現行制度では追加課税が発生しないこの水準が、改正後は2,550万円の追加課税対象となります。給与所得など累進課税の対象となる所得が中心の場合はもともとの実効税率が高いため発動しにくいですが、分離課税の金融所得が大きい層には改正の影響が直接及びます。
なお、大綱pp.30-31(第一・7「揮発油税等の当分の間税率廃止及びいわゆる教育無償化に係る財源確保」)によれば、賃上げ促進税制の見直し、本措置の見直し、教育資金一括贈与の贈与税非課税措置の廃止の三者を組み合わせることで確保された税収を、「当分の間税率廃止(揮発油税等)」および「いわゆる教育無償化」の財源に充てるとされています。同大綱では「この結果、令和8年度税制改正により約 1.2 兆円(平年度ベース)の財源が確保されることとなる」と明示されており、高所得者課税強化はその一翼を担う形で連動しています。
4. ふるさと納税にも及ぶ高所得者優遇の見直し
4-1. 特例控除の構造的問題
ふるさと納税は、寄附額に応じて住民税から控除が受けられる制度です。この控除には「本則控除」と「特例控除」の二種類があり、特例控除は個人住民税所得割額の20%を上限とする形で設計されています。
この「所得割額の20%」という上限は、所得が高くなるほど控除の絶対額が大きくなるという性質を持ちます。年収3,000万円の人は年収600万円の人に比べて桁違いに多くのふるさと納税控除を受けることができます。これ自体は所得に比例した控除という意味では合理的ともいえますが、高所得者ほど控除枠が大きくなりやすい構造でもあります。
4-2. 今回の改正:定額上限の導入
大綱p.23(第一・4・(3)「ふるさと納税制度の健全な運用に向けた見直し」)は次の措置を定めています。
あわせて、高所得者について所得に応じて上限なく増える特例控除額について、定額上限(給与収入1億円相当)を設けることとする。
具体的な条項は大綱p.62(第二・一(地方税)・(4)・①「特例控除額の控除限度額」)で次のように設定されています。
| 税目 | 定額上限 |
|---|---|
| 道府県民税 | 77万2千円(指定都市居住者は38万6千円) |
| 市町村民税 | 115万8千円(指定都市居住者は154万4千円) |
この合計193万円(指定都市外)は、「給与収入1億円相当」の特例控除額に対応する水準です。ふるさと納税の特例控除額の上限は住民税所得割額の20%であるため、193万円は住民税所得割額約965万円に相当します。住民税所得割の税率は10%なので、必要な住民税課税所得は約9,650万円です。給与収入1億円の場合、給与所得控除の上限195万円を差し引いた給与所得は9,805万円となります。ここから、合計所得金額2,500万円超のため基礎控除は適用されず、社会保険料控除等を差し引くと、住民税課税所得はおおむね9,650万円前後となります。したがって、この193万円という上限は「給与収入1億円相当」の水準と整理できます。
適用は令和10年度分以後の個人住民税からです。まだ猶予はありますが、超高所得者の方は寄附戦略の見直しが求められます。
4-3. ふるさと納税全体の健全化との連動
今回の高所得者向け上限設定は、ふるさと納税制度全体の健全化策と一体的に打ち出されています。
大綱p.23(第一・4・(3)「ふるさと納税制度の健全な運用に向けた見直し」)では、基本方針として次のように述べています。
これらを踏まえ、ふるさと納税制度の本来の趣旨に立ち返るため、地方公共団体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を高められるよう、その割合を60%以上とするとともに、その使途の公表を求める。
「ポータルサイト事業者への手数料等は1,656億円と寄附受入額の13%にも達している」という現状への問題意識から、「公金の適正な使途」という観点で制度全体を引き締めようとする方向性が鮮明です。
具体的な条項は大綱p.62(第二・一(地方税)・(4)・②)に規定されています。総務大臣がふるさと納税の対象として指定する際の基準として、「寄附金活用可能額」(仮称)--寄附金の合計額から募集に要する費用を控除した額--が寄附金合計額の60%以上であること、およびその使途の公表が義務付けられます。なお60%という割合は段階的に引き上げられる経過措置が設けられており、令和8年10月から令和11年10月にかけて52.5%→55%→57.5%と段階的に引き上げられた上で、最終的に60%に達する構成となっています(pp.62-63(第二・一(地方税)・(4)・③)。
ここで見落とせないのは、高所得者への上限設定と制度全体の健全化が、別の問題系を扱っているという点です。前者は「垂直的公平」の是正、後者は「資金の帰属問題」であって、論点が異なります。しかし大綱はこの二つを同一節(p.23 第一・4・(3))で束ねて提示しています。これは、両者を「ふるさと納税の本来の趣旨への回帰」という大きな文脈に包摂することで、制度改正を一体として提示する設計ともいえます。
5. 金融所得課税の「次の一手」:今回決まったことと見送られたこと
今回の改正では、金融所得課税に関して方向の異なる二つの対応が並行しています。一つは暗号資産の分離課税化という課税の軽減方向、もう一つはデリバティブ取引との損益通算拡大の継続審議です。
暗号資産の取引益は現行では「雑所得」として総合課税の対象となり、最高55%の累進税率が適用されます。大綱p.13(第一・(3)・②「暗号資産の分離課税化等」)では、以下が記載されています。
暗号資産取引に係る課税については、令和7年度税制改正大綱で示された、投資家保護のための説明義務をはじめとする健全な取引環境の構築に向けた法整備等への対応を前提に、国民の資産形成に資する暗号資産に限って、その現物取引、デリバティブ取引及びETFから生ずる所得を分離課税の対象とする。国民が安心して暗号資産市場に参加できる環境の構築を図る観点から、3年間の繰越控除制度を創設する。
適用時期は前提となる金融商品取引法等の整備の施行時期に連動するため、「令和8年度から」と単純に言い切れる段階ではなく、今後の法整備の動向を引き続き確認する必要があります。
一方で、大綱p.150(第三「検討事項」・2)では、金融所得課税の「更なる一体化」について次のように記されています。
デリバティブ取引に係る金融所得課税の更なる一体化については、意図的な租税回避行為を防止するための方策等に関するこれまでの検討の成果を踏まえ、総合的に検討する。
今回は制度化が見送られたと整理できます。意図的な損益操作による租税回避が容易なだけに、慎重な設計が求められます。課税当局がいまだ制度化に踏み切れていない背景には、複雑なデリバティブ取引の実態把握の困難さと、市場への影響懸念の両方があります。
「高所得者向け課税の強化」と「暗号資産の分離課税化」は、課税の方向として緊張関係にあります。政府が「貯蓄から投資へ」の流れを促進する政策と、格差是正のための課税強化を同時に進めているという構図は、今後も当面続くとみるべきでしょう。
6. 「垂直的公平」を回復する道のり:制度改革の射程
6-1. 今回の措置で「壁」は崩れるのか
適正化措置の強化(特別控除額1.65億円、税率30%)は、確かに超高所得者の実効税率を引き上げる効果を持ちます。しかし、「1億円の壁」問題の本質的な解決策となるかどうかは別の問いです。
問題の根本にあるのは、分離課税による税率の「格差」であって、適正化措置はあくまでも「出口」での補正です。所得のほとんどが株式譲渡益(所得税15%)の場合、改正後の発動ラインは基準所得金額3.3億円超ですので、それを下回る層には引き続き無影響です。また、給与所得など累進課税が中心の高所得者はもともとの実効税率が高いため、そもそも追加課税が発動しにくい構造です。
本質的な解決は、金融所得課税そのものの税率を引き上げること、あるいは総合課税化の範囲を拡大することにあります。しかし、これは資本市場の活性化政策との間で政策目的の調整が必要になる局面でもあります。政府が「資産所得倍増プラン」を掲げてNISAを拡充する一方で金融所得への課税を強化するという構図は、この調整の困難さを示しています。改正が根本的な解決ではなく補正的な措置の域にとどまり続ける理由は、こうした政策目的間の緊張関係にあります。
6-2. 国際的潮流との比較:富裕層課税の世界的動向
日本の高所得者課税強化は、国際的な文脈においても孤立した動きではありません。OECDは2024年7月のG20財務大臣会合向け報告書「Taxation and Inequality」において、資本所得への課税が労働所得より優遇されている現状を「水平的公平と垂直的公平の両方を損ない、所得のシフトを促す」(”reduces horizontal and vertical equity and encourages income shifting”(p.27))と明示しています。高所得者・超富裕層への課税のあり方は、国際的にも再検討の対象となっています。
さらに、G20の文脈では2024年に超富裕層への「最低限の負担」を求める議論が進みました。ブラジル財務省が中心となり、資産10億ドル超の超富裕層に対してグローバルで最低2%の実効税率を確保する構想が提案されており、2024年7月25-26日のリオ会合で採択された「The Rio de Janeiro G20 Ministerial Declaration on International Tax Cooperation」では、超富裕層が実効的に課税されることを確保するために協力的に取り組む旨が合意されています。日本の適正化措置は、この潮流と同じ方向を向いた国内制度として位置づけることができます。
6-3. 財政再分配機能の回復という長期課題
大綱p.1(第一「令和8年度税制改正に当たっての基本的考え方」冒頭)は「財政の再分配機能を高める一環として」(p.3)という文脈で本措置を位置づけています。これは単年度の税収確保を超えた、中期的な税制設計の方向性の宣言です。
厚生労働省が令和7年12月に公表した「令和5年 所得再分配調査」は、税・社会保障による所得再分配の効果を測定した調査です。同調査によれば、再分配前(当初所得)のジニ係数が0.5855と調査開始以来最大となった一方で、税・社会保障による再分配後の数値は抑制されています。格差の指標として用いられるジニ係数は、0(完全平等)から1(完全不平等)の値をとり、0に近いほど所得が均等に分配されていることを意味します。
ここでいう「当初所得」とは税金・社会保険料の徴収前であり、年金・医療・介護等の社会保障給付も含まない、いわば市場での稼ぎそのものです。「再分配所得」とは、当初所得から税金・社会保険料を差し引き、さらに社会保障給付を加えた後の所得を指します。
報告書は「当初所得のジニ係数0.5855に対して、再分配所得のジニ係数は0.3825となり、所得再分配によって所得の均等化が進んでいる。所得再分配によるジニ係数の改善度は、34.7%となっている」と述べており、改善度は過去最大の水準です。高齢化による当初所得の格差拡大を、税・社会保障による再分配が補う構造が続いています。ただし、近年の格差拡大や資産所得の増大という変化に税制が対応しきれていないという問題意識は、OECDを含む多くの分析でも指摘されています。
加えて、今回の改正は「財源論」とも不可分に結びついています。教育無償化(高校授業料の実質無償化拡大等)には安定的な財源が必要であり、それを所得税の増収で賄うという構図は、再分配志向の財政運営を体現しています。
適正化措置の強化、ふるさと納税の是正、そして引き続き検討される金融所得課税の一体化--これらは互いに連動した「再分配機能の回復」プロジェクトの部品です。個別の措置を断片的に見るのではなく、この大きな流れとして捉えることが、改正の本質を理解する上で重要です。
- 厚生労働省「令和5年 所得再分配調査報告書」
まとめ
令和8年度税制改正における高所得者課税の強化は、次の3つの柱で構成されます。
① 適正化措置の大幅強化(令和9年分から) 特別控除額を3.3億円→1.65億円に半減し、税率を22.5%→30%に引き上げます。令和5年度改正で打ち出された「超富裕層への追加課税」を、より広い層に及ぶ形で強化する第二段階の改正です。
② ふるさと納税の特例控除に定額上限(令和10年度分から) 所得に比例して無制限に膨らんでいた特例控除に、給与収入1億円相当を目安とした上限を設けます。高所得者ほど控除枠が大きくなりやすい構造を是正する措置として位置づけられます。
③ 暗号資産の分離課税化(前提法の施行時期に連動) 高所得者への課税強化と方向が異なりますが、金融所得課税の体系整備という観点から注目されます。雑所得として重課されてきた暗号資産の利益が、分離課税の対象に移行します。
「1億円の壁」の本質的解消には至らないものの、財政の再分配機能の強化という中長期的方向性は明確です。資産運用で大きな所得を得ている方は、令和9年分申告から実務面での確認が必要になります。適正化措置の対象拡大と財源確保の連動という構図は今後も続くとみられ、高所得者課税の動向は引き続き注視が必要です。
粕谷英雄
サマーオーシャンコンサルティング
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者としての知見をもとに、お金に関する意思決定を支援。制度の仕組みや背景、資産形成の考え方を整理して発信しています。

