「消費税は最終的に消費者が負担する」--これは大綱が前提とする考え方であり、消費課税改正全体を貫く論理の起点です。しかしこの原則は、越境電子商取引の拡大とインボイス制度の移行期という二つの局面において、今まさに問い直されています。
令和8年度税制改正大綱(以下「大綱」)は、消費課税の分野において大きく二つの柱を打ち立てました。ひとつは、国境を越えた電子商取引(越境EC)に対して、諸外国並みの課税の網をかける仕組みの整備です。もうひとつは、令和5年10月に開始したインボイス制度(適格請求書等保存方式)の「定着」に向け、経過措置を再設計することです。
これら二つの改正は、表面上は別個の課題に見えますが、根底には一貫した行政の論理があります。大綱は「消費者が支払った消費税相当分は、本来、その全てが納税されることが原則」(大綱p.21)と明示しており、今なお残る構造的な漏れをどう塞ぐかが改正の主題です。筆者の見るところ、令和8年度改正はその問いに対する段階的な回答として設計されています。
- 自由民主党「「強い経済」への決断と実行令和8年度与党税制改正大綱を決定」
- 自由民主党・日本維新の会「令和8年度税制改正大綱」
- 海外ECサイトを利用した購入(越境ECの買い手)や、海外からの仕入れを行う輸入事業者
- デジタルプラットフォームを介して商品を販売している事業者(国内・国外を問わず)
- インボイス制度の経過措置を活用している個人事業者・フリーランス
- 消費税制度の全体像と今後の方向性を把握しておきたい経営者・税務担当者
- 通販による少額輸入(1万円以下)に消費税が課税される新制度が令和10年4月1日に施行される
- 年間流通額50億円超の大規模プラットフォーム事業者に「みなし納税義務」が課される「第2種プラットフォーム事業者」制度が導入される
- 輸入貨物の「6割評価特例」(個人使用貨物の課税価格を海外小売価格の60%とする制度)が廃止される
- インボイス制度の2割特例終了後、個人事業者向けに「納税額を売上税額の30%とする」新経過措置が2年間設けられる
- 免税事業者からの仕入れに係る控除可能割合は令和8年10月から段階的に縮減され、令和13年9月末に完全廃止される
- 令和8年度税制改正大綱が公表されました!!主要なポイントを確認しておきましょう!!
- 【令和8年度税制改正大綱①】課税最低限が178万円に!!基礎控除・給与所得控除の引上げで手取りはいくら増える?
- 【令和8年度税制改正大綱②】NISA制度の改正で0歳から投資可能に!?未成年者口座の新ルールについて詳しく解説します!!
- 【令和8年度税制改正大綱③】自動車関係諸税の総合的見直し – 環境性能割廃止とEV課税導入が示す税制転換について解説します
- 【令和8年度税制改正大綱④】住宅ローン控除の拡充 – 既存住宅の利活用促進とカーボンニュートラルへの誘導
- 【令和8年度税制改正大綱⑤】中小企業向け改正を読む – 防衛的賃上げへの配慮と事業承継・設備投資制度の再設計
- 【令和8年度税制改正大綱⑥】消費税改正を読む – 越境EC課税強化・インボイス経過措置の再設計と関連改正の論理
- 【令和8年度税制改正大綱⑦】高所得者課税の強化が問い直す「垂直的公平」の本質
- 【令和8年度税制改正大綱⑧】その他の改正方針を読む – 資産課税・防衛財源・国際課税・納税環境整備の論理
1. 消費税の「公平性のゆがみ」-改正が向き合う構造問題
1-1. 越境ECがもたらした課税の不均衡
消費税は、物品やサービスの消費という行為に対して課される税です。国内の事業者が商品を販売する場合、原則として消費税を申告・納付しなければなりません。しかし、海外の事業者が日本の消費者に対してインターネット通販で商品を販売する場合、従来の制度では販売段階での消費税申告・納付の枠組みに乗りにくいケースがありました。
特に、1万円以下の少額輸入貨物については、輸入時の消費税が免除される「少額輸入免税制度」が存在しています。これは、通関手続きの煩雑さを軽減するために設けられた実務上の措置ですが、越境ECの拡大とともに「少額輸入貨物に対する免税制度による競争上の不均衡や国外事業者による無申告」(大綱p.19)という課題が顕在化してきました。
大綱は、こうした問題を正面から取り上げ、「諸外国と同様」の制度を導入することで「国内外の事業者間の競争条件の公平性と適正な課税の確保を図る」と明示しています(大綱p.19)。
1-2. インボイス制度の導入経緯と消費者負担原則
もう一つの構造問題は、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入に伴う経過措置が抱える矛盾です。
インボイス制度は、令和元年に成立した消費税改正によって令和5年10月から導入されました。消費税制度のもとでは、消費者は取引のたびに消費税を負担しています。しかし、年間課税売上高1,000万円以下の免税事業者は消費税を納付する義務を負わないため、免税事業者が受け取った消費税相当額が納付されず事業者の収入になるという問題がありました。
大綱はこの問題を次のように整理しています。「消費税は、諸外国の付加価値税制度と同様、価格転嫁を通じて最終的には消費者が負担しており、消費者が支払った消費税相当分は、本来、その全てが納税されることが原則であって、一部が事業者の手元に残ることは、消費者の理解を得られることではない」(大綱p.21)。
インボイス制度の導入により、課税事業者が仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)を発行できる登録事業者からの仕入れであることが必要になりました。これによって、免税事業者を取引先とする課税事業者は仕入税額控除の一部を失い、免税事業者に対して課税事業者への転換を迫る経済的圧力が生まれました。制度変更への対応を段階的に支援するため多くの経過措置が設けられ、それが今日の「制度定着」という課題につながっています。
2. 国境を越えた電子商取引への課税強化
2-1. 少額輸入貨物への消費税課税(特定少額資産の譲渡)
大綱は、「通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送される資産(一の資産の対価の額が1万円(税抜き)以下であるものに限る。)の譲渡(以下「特定少額資産の譲渡」(仮称)という。)について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とする」(大綱p.119)としています。
現行制度では、こうした少額輸入貨物は輸入時の消費税が免除されているだけでなく、日本の消費者向け販売であっても、少額輸入貨物については輸入時の免税や国外事業者の申告捕捉の難しさから、国内販売と比べて税負担の扱いに差が生じていました。改正後は、この取引に係る消費税の申告・納付義務が販売事業者(国外事業者を含む)に課されることになります。
二重課税を防ぐための措置も設けられています。「登録を受けた事業者(以下「特定少額資産販売事業者」(仮称)という。)が行った特定少額資産の譲渡に係る課税貨物(次に掲げる事項がその課税貨物の輸入申告書等に付記されているものに限る。)の保税地域からの引取りについては、輸入に係る消費税が課税されないための措置を講ずる」(大綱p.119)として、販売段階での消費税申告と輸入通関時の消費税との重複を避けています。
また、国外事業者(事務所・事業所等を国内に有しない事業者)が「登録を受ける場合にあっては、消費税に関する税務代理人があること等を要件に加える」(大綱p.120)として、国外事業者の納税履行を担保するための仕組みを加えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象取引 | 通信販売による国外→国内発送で、1万円(税抜)以下の資産の譲渡 |
| 課税対象 | 消費税の課税対象に追加 |
| 納税義務者 | 販売事業者(国内・国外を問わず) |
| 登録申請開始 | 令和9年10月1日 |
| 施行日 | 令和10年4月1日 |
2-2. プラットフォーム課税の導入-「第2種プラットフォーム事業者」とは
個々の国外販売事業者に納税義務を課すだけでは、無申告・申告漏れを防ぎきれません。そこで令和8年度改正では、プラットフォーム事業者自身に納税義務を課す「プラットフォーム課税」の仕組みが導入されます。
具体的には、デジタルプラットフォームを介した物品販売(「特定少額資産の譲渡」と、それ以外の国外事業者による国内向け物品販売の双方を含む)について、その「対価の額の合計額が50億円(税込み)を超える場合には、そのプラットフォーム事業者に国税庁長官への届出義務を課すとともに、国税庁長官はそのプラットフォーム事業者を第2種プラットフォーム事業者として指定する」とされています(大綱p.120)。
指定を受けた第2種プラットフォーム事業者は、プラットフォームを通じた当該資産の譲渡を「自ら行ったものとみなして」消費税を申告・納付します。これにより、個々の国外事業者の申告状況に依存せず、プラットフォームという結節点で課税を担保する仕組みが確立されます。
この「みなし規定」は二重課税の防止装置としても機能します。対象取引は法律上「プラットフォーム事業者が行ったものとみなす」こととなるため、個々の販売事業者は当該取引について消費税の申告義務を負わず、プラットフォームと販売事業者が同一取引について重複して納税する余地は制度上排除されています。さらに大綱は、国外事業者の課税仕入れ等についても、あらかじめその国外事業者の承諾を得ることを要件に、「その第2種プラットフォーム事業者が行ったものとみなして、仕入税額控除を適用することができる」と規定しており(大綱p.120)、税額計算の整合性も担保されています。
なお、この「みなし供給者」としてプラットフォームに納税義務を課す考え方は、諸外国でも採用されており、大綱の「諸外国と同様」という表現はこうした国際的な制度整備の流れを指すものです。
また、「上記の見直しに伴い、電気通信利用役務の提供に係る特定プラットフォーム事業者の名称を「第1種プラットフォーム事業者」(仮称)とする」(大綱p.120)、とされています。
経過措置として、令和9年1〜3月分の「対価の額の合計額に4を乗じて計算した金額が50億円(税込み)を超える場合には、そのプラットフォーム事業者に国税庁長官への届出義務を課すとともに、国税庁長官はそのプラットフォーム事業者を第2種プラットフォーム事業者として指定する」とされ、その効力は令和10年4月1日に発生します(大綱p.121)。
2-3. 特定少額資産販売事業者登録制度の要点
新設される「特定少額資産販売事業者登録制度」には、実務上注意すべき点が二つあります。
第一は、通知義務です。登録を受けた事業者は、特定少額資産の譲渡を行った場合、「その発送に係る仕入書等に次に掲げる事項を記載し、かつ、その特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の関税法の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者に対し、これらの事項を通知しなければならない」(大綱p.121)、とされています。
第二は、免税点制度との関係です。免税点制度(事業者免税点制度)とは、前々年または前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者に対し、消費税の納税義務を免除する特例です。登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以降は、特定少額資産販売事業者の「登録の取消しを求める届出書の提出が行われない限り、事業者免税点制度は、適用しない」(大綱p.121)、とされています。つまり、一度特定少額資産販売事業者に登録すると原則として課税事業者として扱われ続けます。
また、特定少額資産の譲渡として「誤認されるおそれのある仕入書等」の交付・通知は禁止され、調査のための質問検査権も整備されます(大綱p.121)。
3. 輸入貨物の課税価格「6割評価特例」の廃止
現行の制度では、個人使用貨物に限り、輸入貨物の課税価格を海外小売価格の60%とする特例が設けられています。これは、海外旅行者が土産物として持ち帰る物品を想定した実務的な措置です。
しかし大綱は、この特例の廃止を明示しています(大綱p.19、p.149)。廃止の根拠として示されているのは、次の三点です。
第一は、立法趣旨の消失・変容です。大綱は「海外旅行の一般化、インターネットの普及や物流網の拡大による土産品を念頭に置いた立法趣旨の消失・変容」を廃止理由として挙げています(大綱p.19)。土産品持帰りを想定した制度が、越境ECによる個人輸入に広く適用されている現状と、制度の趣旨が合致しなくなっています。
第二は、競争条件の不均衡です。課税価格を60%に圧縮する特例は、「国外事業者と国内事業者の競争上の不均衡」(大綱p.19)を生じさせるとされています。
第三は、不正利用です。大綱は「本特例の不正利用事例もみられる」(大綱p.19)と明示しており、執行上の問題も廃止の一因となっています。
廃止後は、輸入貨物の課税価格は原則的な考え方に戻ることになります。個人消費者にとっては、海外ECサイトからの購入に際して課税される関税・消費税の負担が増加する可能性があります。
4. インボイス制度の経過措置の再設計
4-1. 小規模個人事業者向け新経過措置──「売上税額の30%」が2年間
インボイス制度の導入に際して設けられた「2割特例」は、課税事業者となったインボイス発行事業者について、納税額を売上税額の20%とする特例であり、令和5年10月から令和8年9月末まで適用されています。小規模事業者がインボイス制度に参入しやすくするための激変緩和措置でした。
2割特例終了後の原則的な移行先は簡易課税制度ですが、大綱は個人事業者のインボイス発行事業者に対して、令和9年および令和10年の2年間に限り、新たな経過措置を設けます(大綱pp.21–22、pp.122-123)。
内容は、納付税額を課税標準額に対する消費税額の30%とすることができるというものです(残り70%相当を控除)。簡易課税のみなし仕入率は業種によって異なるため(第一種〜第六種で50〜90%)、どちらが有利かは業種によりますが、移行期の選択肢として設けられた措置です。適用には確定申告書への付記が要件です。
また、この経過措置の適用を受けた事業者が翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税への移行届出を提出した場合、翌課税期間からただちに簡易課税が適用されます(大綱p.122)。
| 制度 | 対象 | 納税額 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2割特例(現行) | 免税→課税転換の個人・法人事業者 | 売上税額の20% | 〜令和8年9月末 |
| 新経過措置(今改正) | 個人事業者のインボイス発行事業者 | 売上税額の30% | 令和9年・令和10年(2年間) |
| 簡易課税(原則移行先) | 課税売上5,000万円以下の事業者 | 業種別みなし仕入率による | 継続 |
4-2. 免税事業者からの仕入れに係る控除経過措置の段階的縮減
インボイス制度のもう一つの経過措置として、免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置があります。インボイスを発行できない免税事業者から仕入れを行った場合でも、一定割合を仕入税額控除できる制度です。
しかし大綱は、この経過措置が「租税回避等にも利用されている実態が確認されている」と明示したうえで、段階的な縮減方針を決定しました(大綱p.22)。
| 期間 | 控除可能割合 |
|---|---|
| 令和6年10月1日〜令和8年9月30日(現行) | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日〜 | 廃止(経過措置終了) |
廃止期限は当初予定より2年延長されています。大綱はこれを「小規模な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図る観点」から行うものと説明しています(大綱p.22)。
加えて、「本経過措置が租税回避等に利用されていることも踏まえ、その防止を図る観点から」、控除対象の上限額が現行の10億円から1億円へ引き下げられます(大綱p.22)。一の免税事業者等からの課税仕入れがこの上限を超える部分については経過措置が適用されなくなります。大綱は「当該上限額については、取引実態等を踏まえ、更なる引き下げについて検討する」としています。
5. その他の関連改正
5-1. 暗号資産に係る消費税の見直し
金融商品取引法の改正を前提として、暗号資産の消費税上の位置づけが整理されます(大綱p.130)。
現行制度では、暗号資産の譲渡は「支払手段に類するもの」の譲渡として消費税非課税とされています。改正後は「有価証券に類するもの」の譲渡として再整理されますが、非課税の取り扱いは変わりません。
消費税の課税売上割合の計算では、暗号資産の譲渡対価の5%相当額のみを分母に算入する特例が設けられます。上場株式等と同様の扱いであり、大量売買が課税売上割合を不当に圧縮することを防ぐ措置です。また、暗号資産の貸付けについても消費税が非課税とされます。
5-2. 非居住者向け不動産役務提供への輸出免税の適用除外
現行制度では、国内に所在する不動産について非居住者に対して行う仲介・管理等の役務提供が、消費税の輸出免税の適用対象となっていました。大綱はこれを令和8年10月1日以降、輸出免税の対象から除外することとしています(大綱p.19, p.131)。
背景として、非居住者による国内不動産の取得が増加傾向にあることが挙げられています。改正により、不動産仲介業者等が非居住者から受け取る仲介手数料等には消費税が課税されることになります。「居住者との公平性の観点」(大綱p.19)からの見直しであり、越境ECへの課税強化と同じ「国内外の公平」という文脈に位置づけられます。令和8年3月31日までに締結した契約に基づく取引については経過措置が適用されます。
まとめ
令和8年度税制改正における消費税分野の改正を俯瞰すると、大綱が示す基本方針-「消費者が支払った消費税相当分は、本来、その全てが納税されることが原則」(大綱p.21)-を制度的に実現するための複数の措置が、時間軸をずらしながら重層的に組み合わされていることが見えてきます。
越境ECへの課税強化(特定少額資産課税・プラットフォーム課税・課税価格特例廃止)は、国内外の競争条件を平準化し、諸外国でも見られる課税の考え方に近づける取り組みです。インボイス制度の経過措置再設計は、大綱の言葉を借りれば「あらかじめ決められた制度変更の内容に沿って早期に対応を進めてきた事業者の真摯な努力を無にしない」(大綱p.21)ことと、小規模事業者への急激な負担増回避を両立させながら、最終的な原則への着地点を定めるものです。
改正の施行スケジュールは以下のとおり整理されます。
| 改正項目 | 施行日 |
|---|---|
| 非居住者向け不動産役務提供への輸出免税除外 | 令和8年10月1日 |
| インボイス経過措置の縮減開始(控除割合70%) | 令和8年10月1日 |
| 免税事業者からの仕入れ控除の上限額引下げ(10億円→1億円) | 令和8年10月1日 |
| 小規模個人事業者向け新経過措置(売上税額の30%)開始 | 令和9年1月1日(令和9年分) |
| 特定少額資産販売事業者の登録申請受付開始 | 令和9年10月1日 |
| 越境EC課税(特定少額資産課税・プラットフォーム課税)施行 | 令和10年4月1日 |
| インボイス経過措置の廃止 | 令和13年10月1日 |
越境ECに関係する事業者(国外販売事業者・プラットフォーム事業者・輸入業者)は、令和10年4月の本施行に先立ち、令和9年10月から登録申請が可能になる点に注意が必要です。また、インボイス制度の経過措置を活用している個人事業者・フリーランスも、令和9年からの新経過措置の活用と、令和13年の完全廃止を見据えた準備が求められます。
消費税は、日常の経済活動に深く埋め込まれた税であると同時に、社会保障の主要な財源です。その制度がどのような考え方のもとに設計・改正されているかを理解することは、税務知識の習得を超えて、制度を「自分ごと」として読み解くための視点を与えてくれます。
粕谷英雄
サマーオーシャンコンサルティング
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者としての知見をもとに、お金に関する意思決定を支援。制度の仕組みや背景、資産形成の考え方を整理して発信しています。


