前回医療費控除を申告したので、今回はふるさと納税に係る寄附金控除を申告します。

ふるさと納税は、「納税」という言葉が使われていますが、実際には自治体への寄附を行い、その金額の多くが所得税や住民税から控除される制度です。結果として、実質的に税負担の一部を自分の選んだ自治体に振り向ける仕組みになっています。ふるさと納税では所得に応じた限度額までの範囲で、自己負担額2,000円を除いた全額が控除の対象になります。

ふるさと納税の仕組みや限度額、確定申告の必要性を解説した後、実際にeTax上で寄附金控除を申告していきます。

ポイント
  • ふるさと納税は納税額が多い人(所得が高い人)ほど寄附限度額が高くなる
  • 寄附限度額の値は所得が確定しないと計算できない
  • 確定申告を必要としないワンストップ特例制度があるが、確定申告を行う場合はふるさと納税に係る寄附金控除も同時に申告する必要がある

1. ふるさと納税とは

ふるさと納税の趣旨や説明は、総務省のサイト「よくわかる!ふるさと納税」に詳しく書かれています。返礼品が趣旨に合わないとか、税額が減ってしまう自治体が出てきているとかいろいろ議論がありますが、自己負担2,000円で返礼品がもらえるお得な制度ということで、利用者も多くいらっしゃると思います。ここでは税金の面からふるさと納税がどのような仕組みになっているのかを解説していきます。

ふるさと納税

ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」より引用

どのように控除が受けられるのかを解説していきます。計算にあたり、以下の記号を使っていきます。

サラリーマン向け税金 基本のキ!!」の投稿で自分の税率を覚えておきましょうとお伝えしました。上の所得税率sは、覚えておいていただいたあなたの所得税率です。

ふるさと納税に係る寄付金控除は、その年の所得税から所得控除を行い、引ききれなかった分を翌年の住民税から税額控除を行う仕組みになっています。

まず所得税からの控除分は以下で計算します。

上の式は、(寄附金額-2,000円)の所得控除を行ったときの税金還付額を計算しているものです。例えば所得税率10%の人の場合、100,000円の寄附を行なった時98,000円の所得控除により、98,000 x 10.21% 分税金が還付されるということです。

住民税からの控除は所得控除ではなく、税額控除で行われます。所得税で引ききれなかった分を、住民税の減額という形で戻すことになります。

住民税の控除は、基本分と特例分のふたつからなっており、基本分は以下で計算します。

ふるさと納税の住民税からの控除: 基本分

特例分は、所得税から引いた分と住民税の基本部分の残りの計算です。

ふるさと納税の住民税からの控除: 特例分

全体(100%)から住民税の基本部分(10%)と所得税の還付分((s+f)の部分)を引いた残りを計算しています。

三つの計算とも上限がありますが、実質的に上限を決めているのは式(ウ)になります。これを式で表すと以下になります。

これを変形すると以下になります。

ふるさと納税の寄附限度額

ふるさと納税のサイトに多く見られる納税限度額のシミュレーションは(エ)の式を元に計算していることになります。

覚えておくと良いポイントは以下のとおりです。

ふるさと納税のポイント
  • ふるさと納税は、(寄付した金額-2,000円)が税金の減額の形で戻る仕組みです。税金を支払っていない場合は減額する原資がないので還元されません。
  • ふるさと納税は同じ自己負担で税負担が多いほど(所得が多いほど)多くの寄附ができます。
  • 住民税所得割額や所得税率は所得が確定しないと決まらないので、収入の見込みや社会保険料などの各種控除を予測して、限度額を推測する必要があります。
参考サイト

2. ふるさと納税の寄附限度額の計算

さて、前章でふるさと納税に係る控除の仕組みを解説しました。では、前節で説明した(エ)の式を使って具体的な限度額の計算を行なってみます。試算では、収入が給与のみである以下のような方を想定して計算します。この計算はかなり複雑ですし、概算限度額はシミュレーションできるサイトがたくさんあるので、申告だけの目的であれば次節の「ふるさと納税の申告方法」の章まで読み飛ばしてください。

計算は以下の前提で行なっていきます。

前章で示した限度額を計算する式(エ)に当てはめるには、所得税の税率と住民税の所得割額を求める必要があります。まずは所得税の税率を計算します。

ここで、配偶者控除や扶養控除などの主要な人的控除の額は以下の表のとおりです。

人的控除
  控除額 備考
 所得税 住民税 
 基礎控除58万円43万円所得税の基礎控除は所得に応じて増・減あり
 配偶者控除
  一般の控除対象配偶者38万円33万円70歳未満の控除対象配偶者
 老人控除対象配偶者48万円38万円70歳以上の控除対象配偶者
 配偶者特別控除最高38万円最高33万円合計所得金額が48万円を超え133万円以下
 扶養控除
  一般の扶養親族38万円33万円16歳以上19歳未満又は23歳以上70歳未満
 特定扶養親族63万円45万円19歳以上23歳未満
 老人扶養親族48万円38万円70歳以上
 (同居老親等)58万円45万円同居

所得税の基礎控除については、令和7年度税制改正によっていわゆる年収の壁の引き上げにより低所得者の基礎控除が引き上げられています。

基礎控除(令和7年度改正)
合計所得金額 改正前 令和7年改正 備考
 基礎控除 本則 上乗せ分 基礎控除
132万円以下48万円58万円37万円95万円恒久措置
132万円超336万円以下30万円88万円上乗せ分は令和7年・8年の
2年間の限定措置
336万円超489万円以下10万円68万円
489万円超655万円以下5万円63万円
655万円超2,350万円以下058万円恒久措置
2,350万円超2,400万円以下48万円変更なし
2,400万円超2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超なしなし.

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」を元に作成

また、給与所得控除も、令和7年度税制改正によって引き上げられています。

給与所得控除(令和7年度改正)
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,900,000円まで650,000円
1,900,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

これらの改正を踏まえて、所得税の税率を計算してみます。

所得控除
= 人的控除以外の所得控除 + 人的控除 = 65万 + 144万 = 209万

課税所得が195万以上330万未満なので、所得税率は10%になります。 この10%が(エ)の所得税額sになります。上記計算が理解しづらい場合は、以前の投稿「サラリーマン向け税金 基本のキ!!」を参照いただければと思います。

所得税の税率がわかったので、次に住民税の所得割額の計算を行います。住民税の課税所得の計算も所得税の課税所得の計算と考え方は同じですが、上記人的控除の表のとおり、所得税と住民税で所得控除の金額が異なります。この違いを考慮して計算すると、住民税の課税所得は以下のようになります。

所得控除
= 人的控除以外の所得控除 + 人的控除 = 65万 + 109万 = 174万

住民税の所得割額は課税所得の10%なので262万の10%の262,000円が調整控除前の所得割額になります。

人的控除の金額に差があるために税負担が増えないように調整するための控除を調整控除と言います。調整控除は、所得税額を計算する場合の所得と、住民税額を計算する場合の所得を調整するための控除と考えられ、以下のように計算します。

住民税の調整控除

住民税の課税所得金額が200万円以下の場合

以下のいずれか少ない金額の5%
(1) 人的控除額の差額の合計金額
(2) 課税所得金額

住民税の課税所得金額が200万円を超える場合

{(人的控除額の差額の合計金額) – (課税所得金額-200万円)} x 5%
ただし、計算結果が2,500円未満のときは2,500円

上の例では、人的控除額の差額の合計金額が35万円、課税所得金額が200万円を超えているので以下の計算となります。

計算結果がマイナスになり2,500円未満なので調整控除は2,500円になります。従って、調整控除後の所得割額(オ)から調整控除を引いた額が調整控除後の所得割金額になります。

この金額と前に求めた所得税額を(エ)に代入して限度額を計算します。

計算の結果、2,000円の自己負担で寄付できる金額が67,045円ということになります。

ここまで寄附限度額の計算方法を解説してきました。冒頭述べたように、限度額はふるさと納税サイトのシミュレーションで概算額を確認できますので、ご自身の状況を入力して確認されることをおすすめします。

3. ふるさと納税の申告方法

ふるさと納税に係る寄附金控除については、確定申告を行うのが原則です。確定申告を行うと、前節で説明した所得税、および住民税に係る控除額が決まり、所得税についてはその年の所得税から控除(還付)、住民税については翌年度の住民税から控除(減額)されることになります。

ふるさと納税については確定申告が原則ですが、給与所得者で年末調整にて税額が確定した人など、確定申告の必要がない方向けに「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という制度があります。この特例を利用するためには、ふるさと納税による寄付が5自治体以下であることが要件になっています。また、ふるさと納税を行う際に各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。この特例を利用した場合、所得税からの控除は行われず、翌年住民税の減額という形で控除が行われます。ワンストップ特例を申請していても、何らかの事情で確定申告が必要になった場合は、寄附金控除の申告が必要になります。

4. eTaxでの寄附金控除の入力

それではeTaxでふるさと納税に係る寄附金控除の申告を行なっていきます。入力前に自治体から送付されてきた寄附金受領証明書を手元に準備しておきます。

まずは保存してあるデータを指定して、前回保存した状態に戻します。確定申告書等作成コーナーのトップページにある「保存データを利用して作成」をクリックし、次のページで「作成再開」をクリックします。「ファイル選択」をクリックし、保存してあったデータファイルを指定してから、「保存データ読込」をクリックします。所得税の確定申告書の横にある「作成再開」をクリックすると前回保存した状態に戻ります。この状態での納付額ないしは還付額を確認しておくと、入力終了後に寄付金控除によって減額される所得税が確認できます。

「控除の申告 (1/2)」のページまで「次へ」ないし「戻る」をクリックして進みます。「寄附金控除」をクリックすると、「寄附金受領証明書等の入力」画面に遷移します。「+証明書等の内容を入力する」をクリックすると証明書の入力画面に遷移するので、この画面で一件ずつ入力を進めていきます。

まず寄附年月日を入力し、寄附金の種類で寄附した自治体に応じて「市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」または「都道府県に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選択します。寄附先の都道府県、市区町村を選択し、寄附金額を入力します。最後に寄附先の所在地、寄附先の名称を入力すると完了です。続けて入力する場合は、「別の寄附先を入力する」または「同じ寄附先を入力する」を選択します。入力が終了したら、「入力内容の確認」をクリックします。内容を確認し、問題なければ「入力終了」をクリックします。

「次へ」を何回かクリックして「計算結果の確認」のページまで進むと、納付または還付金額が表示されます。私の場合、医療費控除の申告まででまだ納付金額ある状態でしたが、寄附金控除の入力で還付される状態になりました。前回の金額と今回の金額との差額が寄付金控除によって還付される金額であり、ふるさと納税の所得税の還付金額(計算式(ア)で求められる金額)でもあります。

5. まとめ

ここまで、ふるさと納税の仕組みの解説と限度額の計算方法、eTaxでの入力方法について解説してきました。次回は、個人型確定拠出年金iDeCoに係る小規模企業共済等掛金控除の申告を行いたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

執筆者プロフィール

1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー